1948-06-25 第2回国会 参議院 厚生委員会 第16号 次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來行政廳の強制指定制を採つていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医又は保險藥剤師となる者の同意を得て都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、又一旦保險医又は保險藥剤師となつた者も、本人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。 宮崎太一