1949-05-12 第5回国会 参議院 内閣・農林連合委員会 第1号
御承知の如く、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法(昭和二十二年四月法律第六十八号)及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。 然るに、この法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これに代りまして、第二國会において成立いたしました國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が、本年六月一日から施行されることになつております。
御承知の如く、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法(昭和二十二年四月法律第六十八号)及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。 然るに、この法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これに代りまして、第二國会において成立いたしました國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が、本年六月一日から施行されることになつております。
御承知のごとく、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
國家行政組織法は六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、附属機関を網羅して、その所管事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります。
御承知のごとく、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
國家行政組織法は、六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに、暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、付属機関を網羅して、その所掌事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります