1949-05-16 第5回国会 衆議院 本会議 第30号
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、從來船舶運営会の船員の給與基準は官廳職員の給與基準とある程度の格差があつたのですが、本年度政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会從業員の給與は公務員の給與の格付にのつとつて定めることと規定されましたので、船員の給與基準を、政府職員の新給與実施に関する法律に定められている船員の給與の例に準じて定めようとするものであります。
本法案の趣旨並びに内容を簡單に申し上げますと、從來船舶運営会の船員の給與基準は官廳職員の給與基準とある程度の格差があつたのですが、本年度政府関係機関の予算総則におきまして、船舶運営会從業員の給與は公務員の給與の格付にのつとつて定めることと規定されましたので、船員の給與基準を、政府職員の新給與実施に関する法律に定められている船員の給與の例に準じて定めようとするものであります。
○岡田(修)政府委員 從來船舶運営会の船員の給與につきましては、官廳船員の給與が一般公務員と同様に、二千九百円ベースから、三千七百円ベースに切りかわる場合に、その率通りではありませんが、それに準じた率をもつて改訂しておるのでございます。ちよつと私ここに資料を持つて來ていると思いましたが、忘れているようでございますので、ただちに取寄せましてお答え申し上げます。
本法案の趣旨を簡單に御説明申し上げますと、國家使用船が、さきに公布されました船舶運航管理令によりまして、本年四月一日から定期傭船制度に切りかえられましたので、從來船舶運営会所属であつて船員は船舶所有者に雇用されることとなりましたので、後日これら船員が退職する場合に交付する退職金の引当として交付金を当該船主に交付しようとするものであります。