1947-12-06 第1回国会 参議院 厚生委員会 第31号 從來理髮業及び美容業につきましては、各都道府縣令によつて規定されていたのでありますが、これは、理容師の免許、理容所の開設その他の営業取締事項及び違反者に対する罰則等に関するもので、法律で規定すべき性質のものであります。從いまして、昭和二十二年法律第七十二号の規定により來年一月一日より失効いたすこととなりますので、この法律案を提案いたした次第であります。 金光義邦