1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号 に對しては特例を設けている規定もあり、いずれにしても法令の一部改正をなせば足り、またその情勢にあるものですから、特にこれを特市の根據とするほどのものでもなく、さらには市以外のものに對する關係、すなわち二重行政については、地方自治法第百五十三條第二項により、知事より市長に權限も委讓する途も開かれておりますので、これらの運用により行政の運營を促進せしめ、市の權限を強化することも可能なのであり、また從來權限委讓 大石ヨシエ