1948-03-29 第2回国会 参議院 商業委員会 第1号 臨時物資需給調整法に基く主務大臣の権限の一部、例えば指定配給物資の割当の権限のごときは、都道府縣知事又は市町村長に委任することが、配給統制の実施を円滑に行うため必要であるのでありますが、臨時物資需給調整法には從來権限委任規定がありませんので、新たに法律に基く権限の一部を地方公共團体の長に委任できる旨の規定を置くこととしたいのであります。 栗栖赳夫