1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号 次に健康保險の保險医及び保險藥剤師は、從來政廳指の強制指定制をとつていたのでありますが、今般これを改正いたしまして、保險医または保險藥剤師となる者の同意を得て、都道府縣知事がこれを指定することとし、指定を受けた場合には、一定期間保險診療上の講習を経て診療を開始することとし、また一旦保險医または保險藥剤師となつた者も、法人の自由意思によつて辞任し得る途を開いているのであります。 喜多楢治郎