1948-06-28 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第7号 第二は、開票立会人に関する規定でありまして、開票立会人の選任に関する規定は、從來投票立会人の選任の規定を準用しておりましたものを、今回投票立会人の規定を改元いたしましたため、從來の投票立会人に関する規定をここに規定し、なお二、三の点を改正した次第であります。 竹谷源太郎