1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
しかるにただちにこういうような手段をとるといたしましたならば、そこに当然摩擦を挑発することになつて、うまく行くものもうまく行かないようになり、横暴な警官がもしもこういうようなことで狩り出されるようなことになりましたら、理不盡ないろいろな從來國家の郵便事業に功績のあつたような人たちに、危害を及ぼすというようなことに立至ると思うのでありますが、大臣はこういうことも知つておいでになるのどうか。
しかるにただちにこういうような手段をとるといたしましたならば、そこに当然摩擦を挑発することになつて、うまく行くものもうまく行かないようになり、横暴な警官がもしもこういうようなことで狩り出されるようなことになりましたら、理不盡ないろいろな從來國家の郵便事業に功績のあつたような人たちに、危害を及ぼすというようなことに立至ると思うのでありますが、大臣はこういうことも知つておいでになるのどうか。
○谷口委員 三三・一四%という率をおきめになつたについての今の御回答、私もたいへん満足に思いますが、つまり教育の問題あるいは自治体警察の問題、その他非常に從來國家のやつておつたものを大幅に地方で受継ぐとか、あるいは新しい制度のために新しい仕事が殖えたということに應ずるためにこういう率ができた、こういうお答えであつたので、私もそうだと思うのでありますが、ただ問題は、今までの分與税はそのときそのときいろいろな
從來國家公務員の給與というものは、財務当局がきめておつたようになつております。そういたしますと、いわゆるないそでは振れぬということがとかく先に立ちまして、どうしても十分に保護を全うすることができません。そこで財布を持つておりますところと離れた別個の機関、すなわち人事院とか、人事委員会とかいうものができまして、そこで何か合理的な給與をきめて、これを明らかにする。
それは「從來國家公務員法で規定する職員で鉄道、塩、しようのう、タバコの現業に從事する職員は、この法律施行とともに國家公務員の取扱いを受けない。前項の規定に関する職員については、現行労働関係法を適用するものとする。」この一項をぜひ加えていただきたいとお願いする次第であります。 次に私は官廳民主化の立場から、若干重要な問題があると思うのであります。
從來國家公務員法で規定する職員で、鉄道、塩、樟脳、タバコの現業に從事する職員は、この法律施行とともに國家公務員の取扱いを受けない。前項の規定に関する職員については現行労働関係法を適用するものとする。 以上であります。
それと同時に、從來國家公務員法で規定する職員で、鉄道、塩、しようのう專賣の現業に從事する職員は、この法律施行と同時に國家公務員法から除外する。この條文がこの附則の中に挿入せられるよう、ぜひおとりはからい願いたい。
○佐々木(更)委員 私の聞きたい点は、從來國家が直接営業をやつておつた。それを今度は公共企業体に機構を改革するのでありまして、なぜ從來の國家直営の事業を、公共企業体に改革しなければならないかという、その根本的な理由を聞いておるのであります。たとえば國家が直接営業いたしますと、從來は役人営業でありまして、そういうような役人営業が從來の鉄道事業の能率を上げることをはばんでおつた原因であつた。
從來國家財政法第一主義に禍いされまして、不当な圧迫を受けて來たことはすでに皆様の御承知の通りであります。第二國会において成立した地方財政法は、この從來の弊害を是正するために、國家財政と地方財政相互の関係に合理的な規律を與え、地方財政法の健全性を堅持する基本的原則を採用したものであります。
この精神を取入れる場合に最も大切なことは、何かといえば、從來國家に依存し、國家からあてがいぶちになつておつたところの分與税を極度に少くする、また非常に不明確な非常に基礎の不安全であります公債をできるだけ少くする、そうして逆にその府縣の事情に應じてそれぞれ自主的に收入を得られる方法を確立すること、こういうことであつたのであります。
從いまして從來國家がいろいろな行事をやつておりますが、それらの行事は努めて祝祭日にこれを行うというようなことも又考えてよかろうと思うのでありまして、是非この制定されました國民の日と申しますか、國民の祝祭日と申しますか、いずれにしましても、さような祝日を最も有意義に國民が活かしてやつて行きたい。こう念願する次第であります。一應政府の所見を申述べた次第であります。
どうもこの干拓関係の官廰の役人は來干拓事業は從來國家の仕事であるというので、一時に目がくらんで、相手が無智な漁業者であるということを、もつけの幸として、そして干拓事業を急ぐ余りに、惡く言えばペテンに掛けたようなことでこの干拓事業を急速に実現しようとすることを考えることであります。
われわれは從來國家的という概念的な抽象的な言葉によつて、國家を害するものである、國家の利益を失わんとするものであるというような名前によつて、幾多の彈圧を受けたのであります。ほんとうの民主主義、民主國家は、國民の最も弱い人間を保護していく、最も弱い人間が完全に保護されるということがあつて、初めて民主主義というものができるのであります。
もちろん政府といたしましても、法律の精神に從いまして、從來國家財政のそういつた面におきます負担の能力がもち得られますように、適当なる財政的措置を考えておるのでありまして、これ も近く法案として御審議をいただくことになると思うのであります。
從來國家目的のために濫用と言つても差支えない程度までに擴大せられました警察の權限は、今度の制度によりましてその本來の分野、即ち國民の生命、身體及び財産の保護、犯罪の搜査、被疑者の逮補、公安の維持というようなことに復歸するのでありますから、この意味で法安の第一條というものは、非常に重要な意義があると思うのであります。
從來國家予算の審議の状況をこれはいわゆる予算分取り主義の言葉の下に、歳出面に重点が置かれたように考えられます。歳入部面は比較的に等閑視された傾向にあつたのではないかという感を與えたのであります。從いましてこの歳入部面を担当いたしまする我々下級税務官吏に対する物質的精神的の理解も、これ又等閑に視されておつたのではないか、かように考えられるのであります。
從來國家事業は、國民の射倖心をねらつて貯蓄の増強をはかるという建前を、少くとも國家事業としてはとつていなかつたのであります。しかし現在においてはその思想に從つて拘束さるることはないと考えられますので、時代に適應するようなそういう方法をとることにいたしたいと思います。
御承知のように、中小商業は現実の問題といたしまして、從來國家の保護助長等の政策の対象とはあまりなつておらなかつたのでありますし、また現在におきましても、これを必ずしも積極的に助長育成の対象とする必要はないという現状にあり、これに反し、中小工業は最も悲惨なる窮地に陷つている状態でありまして、これは一日も早く國家の手によつて保護助長しなければならないという状態にあるのであります。
これは從來國家が公権力を用いる場合は、即ち「王は惡をなさず」と、こういう法律的な公法上の観念からいたしまして、いわゆる斬捨て御免であつだのであります。國家はその公権力の下に國民に行爲不行爲を強いまして、その結果損害の生じた場合におきましては、國家はこれに対しまして、特別な規定のない限りは賠償いたさなかつたのであります。
先ほどの政府委員のお話の、大藏大臣は國家の機關であるがゆえに云々というお言葉がありましたが、從來國家の機關である大臣の名において、すべての問題が取計らわれ、それが官僚獨善の温床となつておる。
○奧野政府委員 從來國家公権力行使についての不法行為の場合においては、國家は賠償責任がないという理論が判例、学説で大体確立されておりますので、今度憲法の規定によつて國家が賠償責任があるというそういう立法をすべきことを憲法で要請されておりますので、すなわちこの法律によつて初めて國家が賠償の義務あることを明らかにいたしたものと考えております。