1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号 後者は自動車の交通取締に関する警察法規としての性格を持つておるものでございまして、両者間は法制上の連繋等につきましても十分なものがございませんばかりでなく、今日、軽車輛運送につきましては、從來営業取締としての府縣令が見受けられました程度に過ぎないのでございまして、道路運送に関しまして綜合的に整備せられました法律制度は、今日までこれを欠いておつた次第でございます。 郷野基秀