1949-05-12 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号
しかし裁判所職員の定員は從來司法委員会でこれをやつておりましたために、この分も裁判所の職員のことでもあるし、司法委員会の方へ持つて来てもらつたらどうかという説もあり、またそうかといつて全面的な職員の方との関連性も考えなければならぬことでもあるので、從来通りこれも法務委員会に持つて行くか、また今度現に新設しなければならない定員法との関連性から、内閣の方へ持つて行くかという関係があるわけであります。
しかし裁判所職員の定員は從來司法委員会でこれをやつておりましたために、この分も裁判所の職員のことでもあるし、司法委員会の方へ持つて来てもらつたらどうかという説もあり、またそうかといつて全面的な職員の方との関連性も考えなければならぬことでもあるので、從来通りこれも法務委員会に持つて行くか、また今度現に新設しなければならない定員法との関連性から、内閣の方へ持つて行くかという関係があるわけであります。
從來司法警察官は、檢事の補佐官であつたが、新刑事訴訟法によつて、司法警察官は檢事より独立して搜査することができるようになつた。司法警察官に犯罪搜査を一任しても、その権限が國家に專属する点において変りない。それで刑事訴訟法第百九十三條、百九十四條等は、警察法と抵触しないと思う。
司法保護事業に関する事項」を法務廳少年矯正局の所掌事務として規定し、同法第十五條第一項において、「法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從来司法大臣の管理に属した私立の矯正施設に関する事務を管理する」が、「昭和二十三年四月一日からは、政令の定めるところにより、右施設の運営について、厚生大臣と協議しなければならないことを定め、同條第二項において、「法務総裁は、昭和二十三年三月三十一日までば、從來司法大臣
しかしながら一旦事が現われて起訴にでもなりますと、これは起訴後におきまして犯罪が確定したときに、これを懲戒処分に付することができないという意味で、從來司法当局の方針としてはやめさせないのであります。官廳としては実はそんな起訴になつたような者は休職にしたくない。
することとするとともに、同年四月一日から少年の保護に関する法務総裁の権限の一部を縮減することを前提として、同法第十條第五項第二号及び第三号において「少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人の保護に関する事項」及び「少年裁判所によつて保護上分に付された少年に対する司法保護事業に関する事項」を、法務廳少年矯正局の所掌事務として規定し、同法第十五條第一項において「法務総裁は、昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣
從來司法権は行政権の陰に隠れておつたのを、近代になつて独立さすために独立という言葉を使つておるけれども、これは絶対司法権のみが独立しておるのではない。これは無制限のものではなく、要するに立場々々が違うのであつて、議員の一身上の保護ということは特別に憲法にあるのだから、それによつて立法権もある程度の制約を受けようし、行政権もそれから司法権も受けるのであります。ぼくはそれが当然であると思う。
昭和二十二年法律第百九十三号、法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁は昭和二十四年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した私立の矯正施設に関する事務を管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運營について、厚生大臣と協議をすることになつており、また同條第二項によれば法務総裁は昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した少年の保護に関する事務を引続き管理するが、罪
法務廳設置法によりますと、從來司法大臣の管轄に属していた私立の矯正施設については、四月一日から厚生大臣と協議することとなつています。また法務総裁は、本年三月末日まで少年保護事業を管理いたしますが、罪を犯すのおそれある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、これは四月一日から厚生大臣の管理に属することとなつています。
次に、戸籍事務の監督は如何にして行われるかという質問に対しまして、政府委員から、從來司法大臣の下に裁判所の監督に属していたが、裁判所は純粋の裁判のみをすることになつた。戸籍事務の監督は性質上行政事務であるから、行政官廳たる司法大臣、将來は最高法務廳綜裁の監督の下に置かれることになつた。ただ戸籍取扱に関する不服について、家事審判所が裁判上の監督をする旨の答弁がありました。
第二は、從來司法大臣に属していた権限は、最高法務総裁に移されることになりますので、関係法令中「司法大臣」とあるのを、「最高法務総裁」と改めた点でありまして、第七條、第十二條、第十三條及び第十五條の規定がそれであります。
第二は、從來司法大臣に屬していた權限は、最高法務總裁に移されることになりますので、關係法令中「司法大臣」とあるのを「最高法務總裁」と改めた點でありまして、第七條、第十三條及び第十五條の規定がそれであります。
今年は行政裁判所になりまして、從來司法裁判所と言われておつた裁判所で、すべて行政事件をも取扱うことになつてまいりましたので、たとえば行政官應あるいは農地委員會等のいろいろな行政的な處分に對しても、それがもし法律に違背しておる違法の處分であつた場合には、やはり裁判所にこれが取消し變更等を求めることができるという解釋ができるのであります。
「最高法務總裁は昭和二十三年三月三十一日までは、從來司法大臣の管理に屬した少年の保護に關する事務を引き續き管理し、罪を犯す虞のある少年に關する事務は、少年裁判所によつて保護處分を受けた少年に關するものを除いては、同年四月一日から、これを厚生大臣の管理に移すものとする。」
次に法案の具體的な内容について、その概略を御説明申し上げますと、最高法務總裁は、法律問題に關する政府の最高顧問として、内閣竝びに内閣總理大臣及び各省大臣に對し意見の陳述又は勸告をなすとともに、政府における法務の總合統轄機關として、國の利害に關係のある爭訟に關する事項、内外法制の調査に關する事項、人權の擁護に關する事項等の外、從來司法大臣の所轄に屬した檢察事務及び檢察廳に關する事項、恩赦、犯罪人の引渡
○久山政府委員 ちよつと今の御質問がよく了解しかねたのでありますが、新しい警察の職責といたしまして、從來司法警察といわれておりましたことが、本來の警察の職責として新しい法律に規定をされておるのでありまして、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕ということがあるのでありまして、その點について、これ以外に特別の法律的な措置は別に考えておりません。
從來司法の予算につきましてそれぞれの大臣が迫力が弱かつたために、十分に獲得することができなかつたという御指摘があつたのでございますが、その点も無論若干の眞理を含んでおると思いまするが、これもやはり先程申上げた日本國民全体の司法というものに対する認識の低調さから來ておつたことでありまして、この際私共は最高裁判所の設立を契機といたしまして、あらゆる方面から、司法権がいかに國家機構のうちで尊い機能を営んでおるものであるかということを
何が故に從來司法の関係者が冷遇されておつたかということはこれは深く考えなければならんことと存じます。只今お話のあつたことは多年日本において唱えられておるところであります。曾て大木伯が司法大臣になられてときに司法官化石ということを論ぜられたがその当時世論囂々でありました。
然るに從來司法の関係の方々は、これは最も職務に忠実な結果としてのこととは思いまするが、いかにも民間人に接しますることに対して非常に臆病である、否臆病というよりも、むしろ民間人に個人として接しますることは、恰も涜職のごとくに考えておりまする感じがいたします。それ故に轉勤はしばしばありまする上に、社会と全く隔離されておりまする感がありますることは夙に御承知の通りであります。
從來司法職員、判檢事を入れまして、非常に待遇が菲薄であつたことはお言葉の通りであります。ところが幸にまあ給與審議会というようなものが、司法職員につきはしても、下級職員につきましては他の官署と同格に扱うようになつて参つたのであります。ところが司法職員に関しては、判檢事は勿論でありますが、同格に扱われても実は諸種の事情によつて十分でないのであります。