1948-11-30 第3回国会 参議院 本会議 第18号
從いまして從來刑事訴訟法第二百五十一條に基き、司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲を定めておりました大正十二年勅令第五百二十八号は廃止いたしまして、新たにこれに代るべき法律を制定する必要が生じたのであります。
從いまして從來刑事訴訟法第二百五十一條に基き、司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲を定めておりました大正十二年勅令第五百二十八号は廃止いたしまして、新たにこれに代るべき法律を制定する必要が生じたのであります。
從いまして從來刑事訴訟法第二百五十一條に基き、司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲を定めておりました大正十二年勅令第五百二十八号は、これを廃止いたしまして、新たに、これに代るべき法律を制定する必要が生じたのであります。
從いまして從來刑事訴訟法第二百五十一條に基き、司法警察官吏の職務を行うべき者及びその職務の範囲を定めておりました大正十二年勅令第五百二十八号はこれを廃止いたしまして、新たにこれにかわるべき法律を制定する必要が生じたのであります。
○鬼丸義齊君 私はこの際政府にお願いいたしたいと思いますのは、從來刑事訴訟法があります。現行刑事訴訟法に基きまする場合において、裁判所に対する忌避の申立です。これは現行刑事訴訟法が施行以來、一体今日までの間において裁判所が忌避の申立を認容したるような事実があるかどうか、この点を先ず伺いたい。
從來刑事訴訟法においては、如何なる程度の犯罪の嫌疑がある場合に、被告人の身柄を勾留し得るかが法文上必ずしも明確でなかつたのであります。應急措置法におきましては、逮捕の原由としまして、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」又は「十分の理由」というような條件が設けられておつたのでありますけれども、これが同時に勾留の條件とはされなかつたのであります。