1949-06-30 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
この特別投票に関しましては、衆議院議員選挙法第三十三條に規定しておるのでありますが、いわゆるこれは不在者投票とも言われておる制度でありまして、この三十三條の規定によりますと、「選挙人其ノ属スル投票区所在ノ都市ノ区域外(選挙ニ関係アル職務ニ從事スル者ニ在リテハ其ノ属スル投票区ノ区域外)ニ於テ職務又ハ業務ニ從事中ナルヘキコト、二、前号ニ掲クルモノヲ除クノ外選挙人巳ムコトヲ得サル用務又ハ事故ノ爲其ノ属スル
この特別投票に関しましては、衆議院議員選挙法第三十三條に規定しておるのでありますが、いわゆるこれは不在者投票とも言われておる制度でありまして、この三十三條の規定によりますと、「選挙人其ノ属スル投票区所在ノ都市ノ区域外(選挙ニ関係アル職務ニ從事スル者ニ在リテハ其ノ属スル投票区ノ区域外)ニ於テ職務又ハ業務ニ從事中ナルヘキコト、二、前号ニ掲クルモノヲ除クノ外選挙人巳ムコトヲ得サル用務又ハ事故ノ爲其ノ属スル
もつとも現行法を見ますと、現行法では五十三條に「郵便事務に從事スル者正當ノ事由ナクシテ郵便物ノ取扱ヲ為サス又ハ之ヲ遅延セシメタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス」というのがあるのでありますが、これは現行法が明治時代にできた古い法律でありまして、そのころはまだ封建的な威嚇主義が行われまして、人をして罰金と懲役をもつて威嚇して、仕事に從わせるという時代にできた法律だから、これはまあやむを得
この罹災救助基金法の第十四條には「就業費ハ價格僅少ナル資料又ハ器具ニ依頼シ業務ニ從事スル者ニシテ罹災ノ為其ノ資料又ハ器具ヲ亡失シタルモノニ就業の為必要缺クヘカラサル資料又ハ器具ヲ給與スルノ費用ニ充ツ」こう書いてございます。