1948-06-17 第2回国会 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
予防のためにする一般國民の啓発に関する事項」とあつて、これは要するに本法の二十二條以下が受け継いで、こういう第一條の職務権限に関する事柄について、あるいは臨檢し、または帳簿書類その他の物件を檢査し、あるいはまた報告せしむるというような権限が盛られているのであるから、その別表第一というのは、私が今ここで読上げる食糧管理法、隠匿物資等緊急措置令、臨時物資需給調整法というようなものが載つているから、從つて食糧管理法
予防のためにする一般國民の啓発に関する事項」とあつて、これは要するに本法の二十二條以下が受け継いで、こういう第一條の職務権限に関する事柄について、あるいは臨檢し、または帳簿書類その他の物件を檢査し、あるいはまた報告せしむるというような権限が盛られているのであるから、その別表第一というのは、私が今ここで読上げる食糧管理法、隠匿物資等緊急措置令、臨時物資需給調整法というようなものが載つているから、從つて食糧管理法
從つて食糧管理法の建前から、主食である以上食糧營團の手を通じて配給しなければならないという、この建前が動かすことができないとするのならば、パンあるいはカン詰の配給と同じように、最も配給の技術を有し、設備を有するところの、業者の手を通じて配給するような方法を、農林省として考えていただくことができるだろうと考えるのであります。
從つて食糧管理法の附属法令として、政府に賣渡すべき数量はこの生産調整法で定まつたところの割當数量、またそれが變更された数量を、政府に賣渡すべし、こういうことになつております。その點を御説明いたしておきます。 それから罰則の點でありますが、なるほど作付をしない場合の罰則が三年、それから壱萬圓と書いてありますが、これは食糧管理法における供出の義務に對する罰則と同じものが書いてあるわけであります。