1949-04-26 第5回国会 参議院 建設委員会 第9号
從つて道路の調査研究はもとより同省の所管として今まで長い年月の間大きな予算をかけて研究調査をして來ているわけであります。然るに今回突如として、運輸省が「道路運送に関し」そういう字句をもじつて、そうして新たにこの道路に関する調査研究をしよう。
從つて道路の調査研究はもとより同省の所管として今まで長い年月の間大きな予算をかけて研究調査をして來ているわけであります。然るに今回突如として、運輸省が「道路運送に関し」そういう字句をもじつて、そうして新たにこの道路に関する調査研究をしよう。
從つて道路をお話のように徹底的に、根本的に改修いたすとか、新たに國道を設定いたすということは、その方面から見まして必要なことであることはもとよりであります。政府におきましても、各地の要望に沿うてその目的達成に盡力いたして参つておるのであります。御承知の通り、先般最高司令部から政府に対してメモランダムが参つたのであります。
從つて道路と同じように所有権は認めておりますけれども、その行使はできない。從つて道路の並木である間は、管理者がこれについていろいろ指示するわけであります。
○政府委員(岩沢忠恭君) 第一点でありますが、この道路構造令とか或いは街路構造令、その他道路維持修繕令というものにつきましては、これは純然たる道路の構造とか、橋梁の構造ということを指示しておるので、ただ河川に架ける橋梁が、河川に及ぼす影響ということは全然考慮いたしていないのでありますから、從つて道路法に水害防止の云々ということを当嵌めることは、ちよつと無理じやないかと考えております。
從つて道路なり都市計畫の面と、一切仕事の上で切り離せない關係になつておりますので、やはり從前通り運職省と建設院の共管として進んでいくのが、實際の業務の實施の面から見ましても、當然そうあるべきでありまして、これを一元化することは困難だというふうに考えております。
從つて道路運送法案に反するかも知れませんが、この際これは公共の仕事ですから、この自家用のトラツクを確保して、これをこの際活用させるということも、小運送のカを確保する一つの事柄に当てはまりはしないか。かように考えておりますが。この意見書の中にでき得ればそういうことを附加えて出す必要がありはしないかこと思つております。
從つて道路行政の受入れ態勢、運輸省への受入れ態勢と申しますか、こういう見地から見ても、行政と鉄道企業、自動車企業を截然区分するということが非常に必要であると思うのであります。勿論この日本の現状から見まして急激な変動を齎らすということは、これは愼まんければならんと思うのであります。英國がこの大戰後実行しつつあるような國有民営のような形態をとるということは我が國においては適当でないと私は思います。
これに伴ないまして、或いは道路運送委員会を早く開きまして、所要の手続をいたしませんというと、政令等の制定もできないような工合にこの法律案はなつておりますので、從つて道路運送委員会を開き得るための、これに関係する各規定の施行期日も定めなければならない。
從來日本の道路は、いわゆる人が歩くとか馬が歩くとかいうような程度のものが基本でありますけれども、將來自動車が動くということになりますれば、自動車の型も大きくなりまするし、從つて道路の構造、修理等はこれと不可分的の関係にあると思いますので、只今御指摘のような道路行政に対する運輸交通の関心は非常に重要になると思うのであります。
從つて道路運送委員會がこの諮問に應じまして意見を述べるにあたりまして、この十二條の規定によりまして、ここに第二項に掲げられております六つの場合に該當するかどうかということにつきましても、道路運送委員會は自分の意見を立てまして、これに基いて大臣その他行政官廳に意見を申し述べるということになるべきものと考えております。
從つて、ただいまお話のございました國會で御審議になりました陳情、請願等の取扱方につきましての御意見は、關係の行政廳といたしまして、行政運營の面におきまして、特に重視してこれに從つて行政運營をやるべきことは當然でございまして、從つて道路運送委員會が行政府の諮問委員會といたしまして意見を述べまするにあたりましては、やはり同じ立場におきまして、國會の意見というものは十分に道路運送委員會におきましてもこれを
從つて道路の管理者、たとえば府縣道あるいは國道であつても、縣知事が管理するといつたような場合に、結局それに橋梁その他道路に何か管理上の失態があつたという場合には、ただちに乗客なりその他の人から、管理者が訴訟の一つとして損害賠償で訴えられる。そうなつてくると、そういうような自動車事業の免許の場合において、その方へは論見を徴せずして、運輸大臣その他國務大臣が免許する。
從つて道路運送委員會に關しましては、この法律運用にあたつて重要な事項については意見を徴しまして、十分に民意を反映さして、行政運用していくという考え方に相なつております。
それから一、二、三、四、五の問題についても、自動車運輸事業の停止及び免許の取消とか、あるいは自動車運輸事業の免許というものを運輸省から諮問されたり、またその委員會が考えたりする場合に、どうしても地方のものと關連せざるを得ない立場になつてくるということがずいぶん考慮されるのでありまして、從つて道路運送委員會の仕事というものは非常に重大性をもつてきて、そこに一つの勢力を加えるのじやないかという氣持をもつのでありますが