1949-05-23 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第37号
その上で更に先程申しましたように、具体的の決定をしようとする場合におきましては、両議院の同意を経るというふうな工合の段階を経なければ、政府が勝手に決められないというふうにもなつておりまするので、この立法の内容をみますると、具体的にどの線路をどういう如何なる價格でもつて拂下げるかということについては何ら謳つておりませんので、從つて運輸審議会において公聽会その他の方法によつて審議をするならば、相当万全を
その上で更に先程申しましたように、具体的の決定をしようとする場合におきましては、両議院の同意を経るというふうな工合の段階を経なければ、政府が勝手に決められないというふうにもなつておりまするので、この立法の内容をみますると、具体的にどの線路をどういう如何なる價格でもつて拂下げるかということについては何ら謳つておりませんので、從つて運輸審議会において公聽会その他の方法によつて審議をするならば、相当万全を
、民主党、それから社会党もこれに賛成して、法案提出の運びになつたのでありましたが、それが遂に延び延びとして今日に至つたというようなわけでありまして、お説のように、とにかく地方の関係者或いは國鉄の從業員にも相当の影響を及ぼす問題でありまするから、或いは公聽会を開くという必要があるかも存じませんけれども、とにもかくにもこれはただ先程運輸大臣の説明されたるように、ただ拂下げするという法案であつて、從つて運輸審議会
從つて運輸審議会は王業の普通の免許認可等の事項を取扱うということにいたしまして、本譲渡に対する審議は、本案にあるような國有鉄道譲渡審査会というものを別途設ける方が、妥当と考えるのであります。
次は二十條でございますが、二十条の第四項に、各局の長がその所管事務に関しまして、運輸大臣の指揮に從つて運輸審議会の決定を実行に移す規定があるのでございますが、これも先程の運輸審議会の性格を諮問機関に一致させるために、「運輸審議会の決定」という文字を「運輸審議会の意見」こう改めようというわけでございます。 それから次は四十六條の第二項でございます。