1947-08-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第18号
從つて私権を公共の福祉で以て縛る場合には、これをこういう行き方で縛るととんでもない間違が起る。憲法においてはこれを利用する責任についてのみ云うておるのであります。私はその点につきましては、先程の委員が司法大臣又は総理大臣の御答弁を求められておりますから、私もその機会に讓りたいと存じますが、今の公共の福祉という言葉をいかに御解釈なさるか。
從つて私権を公共の福祉で以て縛る場合には、これをこういう行き方で縛るととんでもない間違が起る。憲法においてはこれを利用する責任についてのみ云うておるのであります。私はその点につきましては、先程の委員が司法大臣又は総理大臣の御答弁を求められておりますから、私もその機会に讓りたいと存じますが、今の公共の福祉という言葉をいかに御解釈なさるか。
○政府委員(奧野健一君) 結局これは私権といえども公共の福祉に反するものに認めることはならないのだ、言い換えれば、民法によつて私権は仮に認めているとしても、民法それ自体がすでに公共の福祉のために作られている、從つて私権を認めるということは公共の福祉のために認められるのだという趣旨でありまして、言い換えれば、公共の福祉に反するような私権は認められないのだ、從つて私権の行使は公共の福祉に反しちやいけないという
と明定されているのでありまして、從つて私権はあくまでも個人の権利でなければならぬにもかかわりませず、この重要なる新憲法に基く民法の改正法案の冒頭において「私権ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」という規定は、これは實に時代逆行を示すものではないかと疑われるのではございまして、先般全日本辯護士會竝びに第一東京辯護士會から出されております修正案をまつまでもなく、かくのごとき思想はすでに大部分の学者もこの點において