1947-10-13 第1回国会 衆議院 司法委員会 第48号
○奧野政府委員 祖先の崇拜、從つて祖先の祭をするというわが國の風習は、これは必ずしも家の觀念と不可分なものではないのじやないか。西洋においても、やはり先祖を崇拜するということはあろうと考えるのであります。家の規定をやめたからといつて、そういう風習を否定して、こういう祖先崇拜のためのいろいろな財産についても共有、分割相續にしなければならぬというものではないという思想からであります。
○奧野政府委員 祖先の崇拜、從つて祖先の祭をするというわが國の風習は、これは必ずしも家の觀念と不可分なものではないのじやないか。西洋においても、やはり先祖を崇拜するということはあろうと考えるのであります。家の規定をやめたからといつて、そういう風習を否定して、こういう祖先崇拜のためのいろいろな財産についても共有、分割相續にしなければならぬというものではないという思想からであります。
○鍛冶委員 それでは舊憲法の千一條の二ですが、改正民法の八百九十七條、「系譜、祭具及び墳墓の所有權は、前條の規定にかかわらず、愼習に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承繼する。但し、被相續人の指定に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承繼する。」
從つて私は農家における先祖以來の位牌とかいうようなもの、これは民法の上では「系譜、祭具及び墳墓の所有權は、前條の規定にかかわらず、慣習に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承繼する。」ということになつておりまして、結局農業資産を相續する者が祖先の祭祀を主宰すべきものだと解釋すれば問題はない。
○明禮委員 この改正民法の八百九十七條に「系譜、祭具及び墳墓の所有權は、前條の規定にかかわらず、慣習に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承繼する。」
この相續の八百九十七條には、先ほども質問があつたようでありますが、「系譜、祭具及び墳墓の所有權は、前條の規定にかかわらず、慣習に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承繼する。」とありますが、この「慣習に從つて」というのはどういうことでありますか、その點を伺います。