1948-04-28 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第20号 但しむろんさればといつてこれを無償沒收するなり、あるいは対價を支拂わないでとつていいかと申しますと、これはお話のごとく憲法にその補償の規定がございますので、從つて社会通念上、これに対しまして正当なと考えられる程度を逸しない限りにおきまして、適当な支拂方法を講ずるということは、必ずしも憲法の正当な補償という観念に牴觸しない、かように考えられるのでございます。 永山時雄