1949-08-22 第5回国会 衆議院 文部委員会 第27号
從つて知事は一應指定はできるのでありますが、終局においては主務大臣、ただいまは文部大臣になつておるのでありますが、文部大臣の指定を要するというふうにこの法律においてはなつております。ただ地方分権化の進んでおります現在おいて、大正八年制定の法律をいかに現在の行政の趨勢に從つて改正すべきかということは、われわれの方もよく研究をいたしてみたいと考えておるのであります。
從つて知事は一應指定はできるのでありますが、終局においては主務大臣、ただいまは文部大臣になつておるのでありますが、文部大臣の指定を要するというふうにこの法律においてはなつております。ただ地方分権化の進んでおります現在おいて、大正八年制定の法律をいかに現在の行政の趨勢に從つて改正すべきかということは、われわれの方もよく研究をいたしてみたいと考えておるのであります。
從つて知事の持つ權限までもこの地方自治委員会の委員が指図するというようなことが私はいけないと思う。しかし都道府縣知事の場合にのみそういうことは言えるのであります。私はこの條文解釈のままに実は質問いたしましたので、そういうふうに聞えたと思いまするが、その辺がもう少し明確になつておらないと、明らかに都道府縣知事の權限までも、これで左右できるようなことに私はなると思う。
從つて知事に属します固有の權限は、当然五條の基本規定により排除されまして、内閣総理大臣の權限についてだけが、自治会議に付する手続になるわけでございます。
このリコールの問題に関しましても從つて知事は地方自治法上も選挙法上もそういう監督的な地位或いは実質上の権限というものは全然ないわけでございますから、知事さんが何らかこの問題について意見を表明せれるといたします。ならば、それは地方團体の長である知事の立場において、或いは地方團体の長であるところの個人としての立場においてそのいずれかの立場において明りかになると思います。
從つて知事のコントロールのもとにおかれる。こういうようにわれわれは考えるのであります。しかしながらこの点は民選された委員で、かつ教育問題についてはある程度の立法権をもち、しかも自己の手足として事務局をもつというこの委員会が、それ自身小立法府というような地位にあるので、当然議会に対して直接責任を負うべきであつて、知事などによつて拘束される必要はないと思うのであります。
○中平常太郎君 原案に賛成するが、五大都市については、指導訓練は別個の立場から、從つて知事から離れて、市長によりこれをなすよう省令でその点を明からにして欲しい。