1949-08-08 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第33号 檢察当局におきましては、われわれは爭議行為には絶対に干渉してはいけない、從つて現行犯以外の犯罪は檢事みずから指揮をとるから、警察はかりそめにもこれに手出しをしてはならない、從つて刻々と情報はおれの手元に報告しろ、それによつて檢事は指揮をするから、こういうことでありましたから、その旨は檢事に報告しております。 三好方時