1949-04-27 第5回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号 從つて横々が審査する場合におきまして、決してこの法案に拘束それないということを予め申上げておきます。それからこれを午前中にお尋ねして置きましたが、それを明らかにして置きたいことは、第十七條の関係でありまするが、これは御承知の通り、檢察官はいわゆる行政官に属しておりまして、一般公務員の行政官に対するところの給與というものが定められております。 伊藤修