1949-04-12 第5回国会 参議院 両院法規委員委員会 第6号 又帝國憲法時代と違いまして、新憲法による國会議員の地位或いは権限というものは非常に大きくなつておりまして、從つて懲罰権適用の範囲に関しましても、徒らに旧憲法時代の先例や慣行にのみなずんでその範囲を決定すべきものではないということも考えられるわけであります。 太田敏兄