1949-05-31 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第42号
從つて懲罰事犯が事実行爲の價値判断であるということは議案にも該当しないし、決議案にも該当しないし、請願にも該当しないし、陳情にも該当しないので、その次の等に私は該当する、こういうふうに考えるのです。その点に対してもう一度一つ御説明を願いたいと思います。
從つて懲罰事犯が事実行爲の價値判断であるということは議案にも該当しないし、決議案にも該当しないし、請願にも該当しないし、陳情にも該当しないので、その次の等に私は該当する、こういうふうに考えるのです。その点に対してもう一度一つ御説明を願いたいと思います。
國会法第六十八條の関係だけにつきましてはそういつた解釈が或いは正しいのではないかという御説が多かつたように存じますが、そうした場合につきましても、國会法第六十八條の規定を含み、更に一般的な後会不継続の原則、一種の議会政治におけるそういつた原則が存在しておつて、これは國会法第六十八條の表現よりももつと廣汎なものであつて、そういつた、いわば慣習的な原則が懲罰事犯にも、適用があつて、從つて懲罰事犯を次の國会