1949-05-31 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第42号
從つて懲罰事犯が事実行爲の價値判断であるということは議案にも該当しないし、決議案にも該当しないし、請願にも該当しないし、陳情にも該当しないので、その次の等に私は該当する、こういうふうに考えるのです。その点に対してもう一度一つ御説明を願いたいと思います。
從つて懲罰事犯が事実行爲の價値判断であるということは議案にも該当しないし、決議案にも該当しないし、請願にも該当しないし、陳情にも該当しないので、その次の等に私は該当する、こういうふうに考えるのです。その点に対してもう一度一つ御説明を願いたいと思います。
○大池事務總長 御存じの通り懲罰動議は事犯のあつたときから三日以内に議員の方から出してございませんと、懲罰動議を出す機会を失うわけでありまして、從つて懲罰動議が出ておりますれば、規則その他によりましてきわめて最近の機会にこれを本会の議題にするというのが建前であります。
從つて懲罰の問題を議員の中には発生せしめ得るという理窟になります。
又帝國憲法時代と違いまして、新憲法による國会議員の地位或いは権限というものは非常に大きくなつておりまして、從つて懲罰権適用の範囲に関しましても、徒らに旧憲法時代の先例や慣行にのみなずんでその範囲を決定すべきものではないということも考えられるわけであります。
國会法第六十八條の関係だけにつきましてはそういつた解釈が或いは正しいのではないかという御説が多かつたように存じますが、そうした場合につきましても、國会法第六十八條の規定を含み、更に一般的な後会不継続の原則、一種の議会政治におけるそういつた原則が存在しておつて、これは國会法第六十八條の表現よりももつと廣汎なものであつて、そういつた、いわば慣習的な原則が懲罰事犯にも、適用があつて、從つて懲罰事犯を次の國会
從いまして、その席上にそれを違法であるからといつて難詰をいたしました議員運營委員長淺沼稻次郎君の議事妨害ということで、懲罰動議が出されておるということでありますが、これも從つて懲罰動議の提議は、何ら意味のないものであると思うのであります。さらにこの委員長懲罰の動議がまた併せて出されてあるということであります。