1947-08-26 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号
從つて天皇陛下と他の御親近の方々につきましては内廷費と宮廷費とにわけてあるのでありまして、内廷費の方は主として私の立場から見ました場合であります。これはつまりお使いになるのは官金、公金ではなく、私の範圍でお使いになります。宮廷費の方はこれは公の場合を主として見ましたので、これを使いまする際は公の官金として經理いたします。
從つて天皇陛下と他の御親近の方々につきましては内廷費と宮廷費とにわけてあるのでありまして、内廷費の方は主として私の立場から見ました場合であります。これはつまりお使いになるのは官金、公金ではなく、私の範圍でお使いになります。宮廷費の方はこれは公の場合を主として見ましたので、これを使いまする際は公の官金として經理いたします。
私どもの學んだ憲法學説においてすら、天皇は神であるがゆえに、神聖にして侵すべからざるものであるというふうにすら説明されたことがあるのでありまして、そういうことは、いわゆる民主主義の原理に合わず、また新憲法の精神に副わないというところから、そういう規定を設けることは避けたのでありまして、從つて天皇を神格化して考えることは避けなければならぬ。