1947-08-04 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号 從つて國会職員法の第四十條に、各國会職員の考査委員会がどういぐあいに規定されるかという規定をこしらえたものであります。一應読んでみます。 國会職員考査委員会規程 第一條 國会職員考査委員会は、委員長及び委員を併せ総員の三分の二以上の出席がなければ、会議を開くことが出來ない。 第二條 國会職員考査委員会の議事は、出席員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 大池眞