1949-05-12 第5回国会 衆議院 決算委員会 第12号
從つて会計檢査院がこれを審議するのには十五日そこそこの期間しかない。日本全國の一年間のこうした大きな世帶を吟味するのに、たつた十五日じやこれはできる相談じやないと思われます。だから当然天くだり的にどこ一つ二つ遠めがねでつかまえてみて、それを調べてというふうな結果に陥りはしないかということをおそれておる。
從つて会計檢査院がこれを審議するのには十五日そこそこの期間しかない。日本全國の一年間のこうした大きな世帶を吟味するのに、たつた十五日じやこれはできる相談じやないと思われます。だから当然天くだり的にどこ一つ二つ遠めがねでつかまえてみて、それを調べてというふうな結果に陥りはしないかということをおそれておる。
とりあえず仮決議をいたしておきたい、こういうことで御相談を申し上げておつたわけですが、前田さんの御説はごもつともでありまして、從つて会計檢査院の方では二十一年度の檢査報告について会計檢査院が不当もしくは違法と認めた事項に関しましては、その後の処理状態を昭和二十一年年度檢査報告のうち第七章に「昭和二十一年度檢査報告掲記事項に対するその後の処理状況」というので、その後の処理した経過が二十二年度の会計檢査
從つて、会計檢査院の批難事項も、おそらくその全部は相当多量に上るべきものと考えらるるも、本委員会としては、最後にその提出されたる事項中、違法と認めるべきもの八件、措置不当と認めらるべきもの十一件、注意の周到を欠いたものと認められ、將來の注意を促すべきもの十五件、以上三十四件につき、その内容の説明は省略いたしますが、その内容は大体檢査院と同樣の見解の下に、全員一致決定いたした次第であります。