1949-05-31 第5回国会 両院 両院法規委員会 第9号
從つて会期を延長するのが原則だというように私ども考える。
從つて会期を延長するのが原則だというように私ども考える。
從つて会期に関連ない院内秩序の擾乱ということもあり得ないし、会期に関連なく成立する懲罰事犯というものも考えられない。懲罰についてだけが國会法六十八條の適用なしとする根拠はどこにもないと思うからであります。
從つて会期延長の問題も、案外その前提條件が済めば、すらすら行くのではなかろうかと思うので、四時は過ぎてしまつたから、五時ごろまで待つてもらえないかというお話でございました。從つてそのときから考えると、四十分程度しか時間がございませんから、常任委員長の会議の方も一應お話を進めていただく。
從つて会期延長の場合でも、両議院の議決が一致しない場合ということはこれはあり得るからして、これを救済するために衆議院の議決したところによるというのが國会法十三條のことであります。從つてこれは單に両院の意思を合致せしめるためにとられました技術的調整的な措置であると私は考えております。従つて参議院の議決はこれを無視してもいいのだという意味で、この十三條ができているものはと考えられません。
政府は國会に対し相当の審議期間を見込んで法案を提出し、又参議院の意向に從つて、会期も相当期間延長したにも拘わらず、重要法案の審議を妨害する動きが、野党の一部に見られるのは、誠に遺憾だ。法案が審議未了となつたり、公布が遅れるようなことになることは國務に支障を來し、國政を澁滯させる原因である。」この発表の眞僞を先ずお伺いしたいのであります。
從つて会期に関連のない院内秩序の擾乱ということもあり得ないし、会期に関連なく成立する懲罰事犯というものも考えられない。懲罰についてだけが國会法六十八條の適用なしとする根拠はどこにもないと思うからであります。ただ六十八條第二項との関係について見ますれば、これは継続審査のためであります。
從つて会期を延ばしてまでも大いに審議を続けようという問題であるのに、國会が政府の提出する法案が不足だから、ここで休んでしまうなどということは、國民に與える影響から言つてもよろしくないと思う。全然仕事がないかといえば、熱心にやりさえすればあり余るほど仕事がある。それは委員長その他が協力して活発に勉強する。そういうことにおいて私は休会には反対です。
從つて会期が仮りに今御質問のように十日乃至僅かの期間である。僅かり期間であるならば、一体これだけのものを、それだけの間逮捕手続を待つたならば、捜査に非常に何か支障を來すか、或いはどうかというような点が御質問の要点だろうと思うのでございますが、これは私共の方は一日も早い方がいい、かように思つておるわけであります。
從つて会期の延長をするについては、政府ではどういうような法案を提出されるか。ないしはその法案の内容もある程度知り得ないと、先に延長するわけにまいらぬのですが、いつごろになりましたら大体政府で提案するであろうと思われる法案及び予算案の決定を見るでしようか。
從つて会期中は逮捕できない。会期外のときには逮捕ができる。こういう関係で会期中に申請をするとか、会期中に問題を起すとかいうようなことは、三箇月待てば済みましたから、必要がなかつたと思うのであります。
(拍手)從つて、会期の今明日に切迫した國会には、なお多数の重要法案が審議過程にあるのであります。大臣の出席がないために、農林委員会における審議に重大なる支障を來しておるのであります。もし審議未了の法案が多数生じましても、その責任はあげて片山首相の負うべきものであつて、國会の断じて負うべき性質のものではないのであります。
というようなものが出ておりましたが、その後なおその点について調査をいたしましたところが、ただいまお手もとに配付してありますような、すなわち昭和二十二年法律第七十二年第一條関係法律案の進行状況、それに記載してありますような各法案の進行ぶりでありまして、大分たくさん審議中のものもあり、これから國会に提出すべき手続中のものもあり、また全然次の國会に提出するよりほかには、今國会には提出できないというものもありまして、從つて会期
從つて会期がないということに対して、衆議院がどういう見解で公聽会を開くのか、その点は私は明らかにいたしておりません。衆議院の考え方は承知しないのでありますが、ただ私が先程申上げましたのは、一案として、衆議院がやられるから、これに合流したらどうかということを申上げた、便宜論としてそれをしたらどうかということを申上げたわけであります。