1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号 こういう考えをもつておる從つて代表者というものについても、事務的代表者の範圍を出ないような代表者の屆出、つまり事務のやりとり、從つて黨の性格とか、社會的存在とかいうようなものは、その政策、綱領、及び實際にその黨が社會的に實踐しておるところの政治上の行動によつて保障するということを主眼におく組織をつくりあげていく。 綱島正興