1949-07-25 第5回国会 衆議院 法務委員会 第34号
從つて人事権についても最高の責任者であるということから、あたかも公安委員会を無視して——無視しないまでも軽視いたしまして、國警本部長官を被免できるかのごとき言説を弄しているのを新聞で見たのでありますが、この点についての樋貝國務大臣の見解を伺いたいと思います。
從つて人事権についても最高の責任者であるということから、あたかも公安委員会を無視して——無視しないまでも軽視いたしまして、國警本部長官を被免できるかのごとき言説を弄しているのを新聞で見たのでありますが、この点についての樋貝國務大臣の見解を伺いたいと思います。
從つて人事院が政府に基準を定めて勧告したということを諸君お聞きになつたでありましようか。私はこの一点が今回の行政整理が無理であり、政治的の問題としてこれを採り上げ強行せんとするところに極めて不自然がある。この基準というものが示されない限りにおいて、今回の行政整理は不可能であります。
質疑が終つて、民主自由党から修正案が提出されたのでありますが、その修正の要点とするところは、政府原案に示された改正点のほかに、第一、参政官設置法の制定によつて新たに参政官が設置されたのに伴い、國家公務員法第二條第三項第七号を「参政官」と改めて、これを特別職とすることと、第二、食糧管理法の一部が改正されることになりますので、從つて人事院の指定する公團の存続が昭和二十四年七月一日以降に延期されることとなるのに
從つて人事院総裁は、現在の人事院の全機構をあげまして職階制も、雇入れの問題も、退職の問題も、さらに行政整理についても的確なる勧告、指示を與えない責任はまことに重大でありまするので、私は、淺井人事院総裁は第五條の規定に基いて、ただちに職をおやめになるが至当であろうと思うのであります。
從つて人事院の立場からすると、合理的な基準というものは現在のところ見出すことができない以上、この行政整理に対しては関與しないということを繰返し御答弁なさつております。私は人事院の立場としてもつともだと思うのであります。しかしながら消極的に関與しないだけではなにし、御承知のように國家公務員法というものが公務員の権利を國民全体に対する奉仕というような名のもとに非常に制限している。
從つて人事を決定する場合には今後各委員長その他において、決定の方法をもつとうまいぐあいにやつてもらいたい。
從つて人事委員会は、この問題については何ら権限がないような御発言の趣旨と承つたのであるが、実際は第三條の規定は——これを読みましよう。そうすればよくわかると思う。「人事院は、この法律に從い、左に掲げる事項について職員に関する諸般の方針、基準、手続、規則及び計画を整備、調査、総合及び指示し、且つ、立法その他必要な措置を勧告する」こういう規定があるわけであります。
從つて人事院の正式の基準ではないように承つております。それから従つて今回整理をしますのに、どういう基準にするかということは、非常にむずかしい問題でございますので、殊にこの問題は人事院の重大な関心を持たれるところであり、又考え方によれば、人事院が決めらるべき問題であろうと思われますので、この点については、只今人事院といろいろ打合せ中でございます。
從つて人事委員会といたしましては、十分この問題について檢討を加えなければならないということを申し上げておつたのであります。
從つて人事院は、おれの原案に入つておらなかつたと言われるのもその通りでありますし、また野党案が、この二百六十五号で通過したということもその通りであります。ただその間にそういつたいろいろのこまかい事情が入りましたために、一つずつ取出しますと、土橋委員の誤解されるような、いろいろな事態が含んでおつたというふうに御了承願いたいと思います。
そうして同時に、その俸給問題につきまして、やれ、やみ昇給であるとか、あるいはその再計算であるとかというような、混乱状態に陥つておるという状況でございまして、從つて人事院がまずこの問題を何とかいたしませんければ、さて教員の俸給をどうするかということについて、非常な支障を來しておる。
從つて人事委員会からの発議で公團関係の特別職に関する法律改正が私らの方に掛つております。この法律案と相前後して掛ることになります。從つて昨日石川委員から御質問のありました、又私からも御報告を申上げた点は、一應この法案とは切り離して処理することになりますので、その点御了承願いたいと思います。
從つて人事院の方へこれを通知して、一般公務員になつた関係で、人事院において認定をしていただくことになつております。その次に厚生委員会の引地さん、これは今厚生省におられる方でありまして、すでに一級官をやられた経験者でありますので、これも問題はございません。次に厚生委員会の調査員として太田さん、これも有資格者で問題はございませんから、人事院の方へ認定を願いたい、こう思つておるわけであります。
私のお聞きしておる点は、数字の上では総額が抑えられておるから、政府案も人事院案も数字的に差はない、これは大まかに見ればそうでありますが、從つて人事院案というものが採択され得るようになれば、政府案と人事院案の差の益というものは、來年度の予算を組む上に高いベースが採用されるから、それが得であるという点のみか、要するに人事委員会案は來年度の予算を組んだ場合においては、公務員にとつて非常に得である、それだけの
選考権というものは人事権の一部をなすものであり、從つて人事権を持つ教育委員会が選考権者でなければならない。あえて選考権者という言葉を使うならば、その選考権者は教育委員会でなければならないと私は思うのであります。
從つて人事院として内閣のそういう主張をよく檢討をし、これに対して又いろいろ協議をし、抗議もするという必要が実際上あるのではないかと私は思うのでありますが、つまり人事院みずからも具体的な財源に立入りまして、その立案したものの実現の可能性につきまして十分檢討をなさる必要があるのではないかと思うのでありますが、この点については如何でございますか。
從つて人事院の独立性も亦そこで大いは効果を発揮することができる。それは幾ら法律に規則を以て定めましても、到底細かく一々の場合規定ができません。結局は公務員法の定める人事院制度を、そこへ人事官として出て参ります人々が、何と申しまするか、これを最も合理的に最も有意義に運用して行く、又政府も立派な政府であるならば、その人事院の独立の行動に対して十分の敬意を拂つて、そうしてこれと協同して行く。
從つて人事院の勧告の法律的な精神と申しまするか、そして政治的に実際内閣がどのような重味でもつて取扱うべきであるか。その点についての大藏大臣の御見解をお伺いいたしたいのであります。
從つて人事院が厖大なる権限を持つことは、明らかにわが國の憲法に違反するものである。かように断ずる次第であります。
從つて人事委員会において單独に廣汎な人事委員会規則、または指令を制定あるいは改廃し得る独立権限を認めないこと。並びに司法権限に優位するごとき一切の権限を有しないこと。 六、給與基準。給與基本基準は職場を遂行するに足る生活の保障が規定されなくてはならない。 七、組合活動及び政治活動の自由。職員の組合活動及び政治活動の自由は從來以上に制限しないこと。 八、適用範囲。