1949-10-22 第5回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第10号
この衆議院案として出しておる点について参議院の事務局はとや角言うのじやないけれども、各政党の御意向を伺うと、やはりこの際全面的な改正をして頂いた方が、委員の選任や何かが便利だからということなので、政党の御意向に從つて、事務局自体としてはどちらがいいということはない、こういうことであります。
この衆議院案として出しておる点について参議院の事務局はとや角言うのじやないけれども、各政党の御意向を伺うと、やはりこの際全面的な改正をして頂いた方が、委員の選任や何かが便利だからということなので、政党の御意向に從つて、事務局自体としてはどちらがいいということはない、こういうことであります。
從つて事務局法その他の法規も関連して直さなければならぬので、こういうようにしてもらいたいという向うからの勧告です。
從つて事務局全部がそういう意見であるかどうかということは私存じませんが、たまたま委員長からのお尋ねもありますので、私の感じだけを申し上げまして、皆樣の御参考に供したいと思います。 これは第五條を見ますと、人事官の任命は両院の同意が必要であるということに相なつておりまして、両院の同意が必要であるために、両院の同意の議決が異なる場合がございますので第二項が設けられておるのではないかと考える。
從つて事務局としては、檢察審査事務局というものを裁判所に附置いたしますけれども、その檢察審査会事務局に從事する職員の身分等から考えますると、裁判所の事務局に檢察審査会というものの事務が所属しているように解釈できるのでありまするが、この法規自体においては、この行政事務がどこの官廳に属するということは特に規定いたしておらないのであります。
從つて事務局の職員は、厚生省その他の官吏が兼務をすればいいのであつて、特にこのために人件費は要らないと思うが、その点はどうか。またこれに関する予算の見込みがあれば、これを簡單にお答え願いたい。 それから國会議員が委員の中にはいらないということは、私個人は賛成であります。
そこで私は、もしこれを無報酬としたならば、忙しいままに研究もできないし、從つて事務局任せになるおそれがある。事務局任せになつた場合には、あなたが御指摘になつた官僚独善、教育長独善に陷つて、これが新たなる官僚的な巣になるおそれが多分にあるのです。それを防ぐ意味からしましても、大体相当額の報酬、歳費というものを與うべきだと私は思う。その点についてお伺いしたい。
のある場合には、委員會は原則としてこれを開かないようにすること、それから第二番目に、大臣の出席は、重要な本會議はこれを優先的にやつて貰うこと、それから第三番目に、重要な本會議又は委員會に大臣が出席し得ない場合には、或いは政務次官を代りに出席させるとか、又は適當な機會に答辯をするとかという點について、豫め本會議なり、委員會の方の了解を得るようにして貰う、こういう三點を大體お決めめ願つて、その趣旨に從つて、事務局
從つて事務局にはその権限が移つていかないわけであります。そこをどういうふうに御理解になつておりますか。先般來の委員長の発言にはどうも納得がいかないので、御説明願いたい。