1948-05-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号 ただ地方團体に対して、特別に地方團体自体の組織とか行爲を制限するという場合には、必ずこれは法令によらなければなりませんが、地方團体が定められた、與えられた事務を処理するに当つては、一般の私法人或いは私人と対等の立場に立つて、國法に從つた処理をしなければならない、こういう意味を申すのであります。 尚市町村は、それを包括しております「府縣の條例に違反してその事務を処理してはならない。」 鈴木俊一