2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
○国務大臣(野上浩太郎君) 競馬につきましては、これ中央競馬、地方競馬とも、平成二十三年度以降は売得金が対前年度を上回って推移をしております。 令和元年度につきましては、JRAが三千二百五億円を国庫納付をする、また、地方競馬の各自治体への収益の配分額が五十六億円となっておりますので、畜産振興ですとかあるいは国、地方の財政に多大な貢献をしているわけであります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 競馬につきましては、これ中央競馬、地方競馬とも、平成二十三年度以降は売得金が対前年度を上回って推移をしております。 令和元年度につきましては、JRAが三千二百五億円を国庫納付をする、また、地方競馬の各自治体への収益の配分額が五十六億円となっておりますので、畜産振興ですとかあるいは国、地方の財政に多大な貢献をしているわけであります。
分配でございますが、中央競馬については、勝馬投票券の売得金の百分の十を国庫に納付し、約七五%を払戻金として交付し、約一五%を競馬開催経費等に充てた後、剰余金が出ている場合は、その二分の一を国庫に納付をしております。
インターネット投票とか、それからナイターも開催しておりまして、売得金も増加しているという状況でありますから、それに伴ってこの農用馬の生産というのも維持され、少し伸びてきているのかなという気もしています。 このばんえい競馬があるから北海道では農用馬の生産が行われていると。
平成二十四年以降、売得金は増加傾向にあります。背景には、平成三年に導入した在宅投票システムの定着、あるいはまた、昨年から取り組み始めました凱旋門賞などの海外馬券の売上げ、こうしたことがあるようでございます。
中央競馬は、平成九年の四兆七億円のピークから売上げが減少し、平成二十三年の売得金は約半分の二兆二千九百三十六億円でした。地方競馬も、平成三年のピーク、九千八百六十二億円から売上げがどんどん下がって、平成二十三年には約三分の一の三千三百十四億円。しかし、増加傾向に転じて、昨年二十八年の売上げ、売得金は四千八百七十億円となっています。
これによりまして、例えば地方競馬の総売得金に占めますJRAネットでの売り上げが、平成二十五年度、始まった次の年度で七・九%でございましたが、平成二十八年度には一三%となるなど、地方競馬の売り上げ増に貢献しているというふうに考えてございます。
地域経済にとっても大変重要であるというふうに認識できるところでございますが、残念ながら、競馬収支をめぐる状況は、平成九年の四兆円を超える売得金から徐々に減少し、平成二十三年ごろには底を打ったものの、徐々に回復傾向にあるとはいえ、中央競馬がピーク時の約七割、地方競馬の回復はおよそ六割と、まだまだ十分とは言えない状況ではないかと思います。
その委託料につきましては、日本中央競馬会が受託する場合は売得金の一〇%、地方競馬主催者が受託する場合は売得金のおおむね五、六%に相当する額をそれぞれ相手方から徴収しているというふうに承知しております。
それならば、競馬の売得金を原資とする振興事業に依存するような枠組みにとどまらないで、農業本予算での支援を拡充する検討を進めてはどうかと思いますが、いかがですか。
また、同様に、地方競馬につきましても、その売得金の一部を地方競馬全国協会に納付してございまして、その地方競馬全国協会が実施します畜産振興事業の中でそういった目的に活用されているという実態がございます。
○松島政府参考人 海外競馬を対象とする勝馬投票券を発売する場合の払い戻し率でございますが、委員御指摘のとおり、国内競馬と同様に、売得金の約七五%が払い戻しに充てられることになるというふうに考えているところでございます。
○山田太郎君 もう一つ、最後の質問になるかもしれませんが、海外レースでの売上げの分配ということで、先ほどJRAの理事長さんの方からもその分配構造についてお話があったと思うんですけれども、ちょっと売得金の流れというところの資料もお配りしていますので見ていただきたいんですが。
競馬の売上金の売得金の中では、国庫に納付されるお金といわゆる畜産振興事業等に使われるお金があります。この畜産振興事業についてはどのような形でいわゆる使い道を決めることになっておりますでしょうか。
先ほどお話ししましたけれども、私が担当課長をしておりました平成九年、このときには中央競馬会の売得金がピーク、四兆円を超えるということで、農水省の予算よりも多い売上げがあったわけでございますけれども、地方競馬はその前から下がってきておりましたけれども、平成二十三年には底を打って、地方、中央とも、全体として見れば上向きになっているということでございます。
払戻金を、勝馬投票法の種類ごとに、売得金に百分の七十以上の一定の範囲内で競馬主催者が定める率を乗じて得た金額を的中した勝馬投票券に按分した金額とすることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
でも、やはり景気の低迷等がありまして、売得金の額は減っておりますし、また、ほかの地方競馬も、どうやっておもしろくするかということを考えていくことも大切だと思います。 もう一点は、やはり、効率的に運営をしていくということも大切だと思います。 今、中央と地方で、二種類の免許と二つの競馬学校が存在しています。
払戻金を、勝馬投票法の種類ごとに、売得金に百分の七十以上の一定の範囲内で競馬主催者が定める率を乗じて得た金額を的中した勝馬投票券に按分した金額とすることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ただ、これは釈迦に説法でございますが、それなりに非常に高額の払い戻しが期待できるというふうなこともございまして、それなりに、購入の売得金のシェアで見ましても、そういった重勝式につきましても、例えば英国の六重勝の複勝なんというのは、売得金のシェアで見ても二二%とか、大分そういった意味でのなにも出てきておりますので、そこのところはやはりどういうふうに見込むかということだろうと思っておりまして、そういった
私自身、これもう十年以上前になりますけれども、地方競馬にかなり深く関与する立場におったわけでして、そのころは平成三年、農林省から表をいただきました中でも、地方競馬のピークですね、売得金も入場者数も。そのときにおったものですから、来年は、これはもう、そのことで、たしか四百億前後、金沢競馬ですけれども、四百億前後、これは来年になったら五百億に届くんじゃないかと、そんな時代でございました。
確かに、おっしゃるように、個々のケースについて見ますと、担保権者が十分その担保の目的物の管理もしないで、管理費用はあるいは公租公課は財団の負担になっていて、売れると、売得金から当然だといって優先的に取ってしまうのが社会的に見て妥当でないというふうに評価される場合があることは間違いないんだと思いますけれども、他方では、やはり担保権というのは、実体的に、実体法上、そういう目的物から優先的に弁済を受ける権利
しかし、平成三年度をピークに売得金は減少を続け、十年度以降は単年度収支が四年連続赤字という厳しい経営状況になっておりました。 このため、同組合は十三年に佐賀競馬経営改善委員会を設置し、その提言に基づいた経営改善策を講じてきております。
検査報告番号三九号は、職員の不正行為による損害が生じたもの及びこれに対する当局の処置が不当と認められるもので、国立大学において、職員が学生から現金で納入された授業料収入金を領得し、大学では、この事実を把握したにもかかわらず、これを文部大臣へ報告せず、当該職員から返還された領得金について不適切な処理を行うなど、会計法令等に違背する不正な経理処理を行っていたものであります。
お話しございましたように、日本中央競馬会、これは法律の規定に基づきまして売得金から一定のものを国庫に納付いたします。二つございまして、一つは売得金の一〇%、それから場合によって剰余金が発生した場合にはその二分の一を国庫に納付するということで国庫納付金と呼ばれているわけでございますが、これの使い方につきましては金額的な制約が定められております。
そうすると、二十四億円詐欺して入った金、詐欺の領得金が政治家に行っているんだとしたら、これは政治家は詐欺の事後従犯で詐欺罪の片棒担ぎともなりかねないことになるわけです。 ですから、この泉井氏の詐欺によって得た金の流れの解明は検察としては当然にやらなきゃならないことだし、その過程において明らかになった政治家への献金、やみ献金がどのようなものであるか、この辺の捜査の状況についてお伺いしたい。
要するに、不動産を競売すれば売得金があるわけですから、そこから共益費用として払えるわけですから、当事者にあらかじめ納めさせるということをせずに、納めさせるとするならば鑑定人とかあるいは執行官が当面必要な実費、その程度にとどめて、報酬の引当金まであらかじめ納めさせる必要はないのじゃないかなという感じがするのですが、いかがですか。
最終的には、その費用は執行費用ということになりますので、売得金の中から優先弁済という形になります。そういうことでございますので、最小限度必要な金額は納めていただくということでやむを得ないのではないかと考えております。
○政府委員(岩崎充利君) 第八条は、実は控除率の関係でいきますと、売得金を主催者とファンにどのように分配するかということを決めた競馬施行上の基本ルールというふうに考えております。こういうことでございますので、この規定に基づく払戻金は、その主催者の経営の状況いかんにかかわらず必ずファンに支払わなければならないものだというふうに考えております。
改正法の附則二条によると、中央競馬会は、売得金の百分の五以内で政令で定める率を乗じて得た額、これが特別給付金ですけれども、これを交付することができると規定しています。この特別給付金というのは現存の配当金とどのような関係がありますか、時間がありませんので簡単に言ってください。
剰余金そのものは御存じのとおりどのぐらいの売得金があるか、また経費がどのぐらいかかるか、それからその後競馬会の運営に支障がないような形で特別積立金としてどうするかというような中でやっていくものですから、これは年々決めていくようなことになりまして、現時点で幾ら、こういう形にはなかなかなりがたい、こういう性格のものでございます。
なお、先ほど申し上げました売り上げ、私ども売得金と申しておりますが、この金額三兆九百八十四億円ということで、国庫に対しましてまず第一国庫納付金は三千九十八億円、決算後の剰余金からの第二国庫納付金は九百五十四億円、合わせまして四千五十二億円を国庫に納付いたしているところでございます。
まず、地方競馬の現状でございますが、地方競馬全体の売得金は昭和五十五年の七千九百七十三億円をピークとしてその後毎年減少いたし、昭和六十年度には五千七百七十六億円まで落ち込み、単年度収支が赤字となった主催者が十二団体もございました。