2006-08-02 第164回国会 衆議院 外務委員会 第22号
ただ得撫以北の北千島諸島と樺太南部は、当時日露両国人の混住の地でありました。一八七五年五月七日、日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話合をつけたのであります。名は代償でありますが、事実は樺太南部を譲渡して交渉の妥結を計ったのであります。
ただ得撫以北の北千島諸島と樺太南部は、当時日露両国人の混住の地でありました。一八七五年五月七日、日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話合をつけたのであります。名は代償でありますが、事実は樺太南部を譲渡して交渉の妥結を計ったのであります。
二、日ロ間での千島の定義は、既に一八七五年に千島樺太交換条約において確定しており、それは得撫以北十八島である。 三、したがって、日ロの国境線は、既に得撫と択捉の間に存在する。 さらに、一、国境線とは、領土が画定して初めて、それを前提として技術的に定むるものである。
かつ、先生も御承知のとおり、一八五五年の条約それから一八七五年の樺太千島交換条約、この二つの条約におきまして、千島列島というものは得撫以北の十八の島であるということが明確に定義されておる。 そういうことを考えました場合に、確かにサンフランシスコ平和条約におきまして日本は千島列島を放棄はいたしましたけれども、その中には先ほどから申しておりますこの北方四島は入っていない。
ロシア帝国と日本政府の間でこれはもう四島というものはもともと日本のもので得撫以北がロシアのものと、こういうことは千島と樺太との交換条約でもはっきりしているわけですから、そういうことを確認することが私は免じゃないかということで、それにつきましてはロシアの中でも、共同資料というものをこしらえてお互いに確認し合ったものは発表してPRしてもいいよというところまで話はきておるわけですから、徐々にそうして世論をほぐしていく
それから一八七五年に至りまして、これも御承知のとおり、樺太千島交換条約によりまして、一八五五年の当時にはその樺太につきましては日露混住の地ということで境界を画定いたしませんでしたけれども、いろいろその後問題があったということで、樺太につきましてはこれはロシアの領土とする、そして千島は日本の領土とするということで交換をしたわけでございますが、一八七五年の条約におきましては、得撫以北の十八の島を一つ一つ
それからもう一点、先ほどこれも先生お触れになりました点でございますが、当時サンフランシスコ会議の場におきまして、これは最終段階であったというふうに記憶しておりますが、吉田全権が御発言になりまして、そこで国後島及び択捉島が得撫以北の島々と全くその地位を異にして帝政ロシアも異議を差し挟まなかった古来からの日本の領土であるということについて、このサンフランシスコ会議の参加諸国の注意を喚起したという事実があるわけでございます
○柳井政府委員 得撫以北の千島列島につきましては、先ほども御指摘のとおり、我が国が平和的に手に入れた諸島でございます。ただ、この千島列島につきましては、我が国はサンフランシスコ条約第二条(C)項によりまして同列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しておりまして、この条項を一方的に廃棄して千島列島の返還を求めるということは残念ながらできないわけでございます。
○柳井政府委員 ただいまお述べになりました一八五五年の日露通好条約によりまして、北方四島が我が国の固有の領土であるということが当時のロシアによって認められたものでございまして、歴史的に固有の領土であるということは明らかでございますし、また、ただいま御指摘ございましたように、得撫以北の占守に至る十八島につきましては、一八七五年の樺太・千島交換条約によりまして平和的に我が国の領土になったという点、御指摘
得撫以北の北千島諸島というふうに述べており、北千島と南千島と区別していますが、国後、択捉は千島ではないということを述べてはいません。 問題は、北にしても南にしても日本が外国から略奪した領土だというようなソ連側の主張があったから、それに吉田首相は反論しただけなんです。
この法務省の民事局長の通達では、「北方領土地域に所在する土地又は建物の登記簿又は台帳上の所有名義人に関する相続関係」云々、こうなっていて、昭和四十五年四月十日の民事局長のこの文書が契機になって、得撫以北について、所有名義人の相続についてだけそういう限定ができた。それまでについては何ら法務省からの特段の指示その他はなかったというふうに私たちは承知しているのですが、どうでしょうか。
○田中説明員 現在、得撫以北の土地については実はちょっと問題があるわけでございますけれども、択捉、国後、色丹、歯舞、この土地、建物について相続があったということの申し出がありましたら、登記法そのものの施行はこの地域について現在のところされておりませんけれども、将来この四島が日本に返ってくるときのために、一応相続がありましたということを、登記簿と同じような格好で記載したものを保管している帳簿の中につづり
○田中説明員 今私どもが把握している限り、択捉の先の得撫以北の土地でございますが、得撫それから幌筵というところの登記簿がございます。この分についても記載事項の証明書が欲しいという申し出があればそちらの方は応ずることになると思います。
ただ得撫以北の北千島諸島と樺太南部は、当時日露両国人の混住の地でありました。一八七五年五月七日、日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話合いをつけたのであります。
樺太千島交換条約において千島列島、クリルアイランズというのは得撫以北であると、そういうふうにちゃんと定義づけられて、十八の島の名前がみんな書かれておるのであります。国後、択捉、歯舞、色丹は入ってないわけです。だから、千島列島と言う場合には今の四島は入っていないという国際条約もあるわけであります。
歯舞、色丹、国後、択捉という北方領土ということで四島だけを切り離して、そして返還を求めるというのは、日本が平和的に取得した得撫以北の千島も永久に放棄することになる。こうした今の政府のいわば当面の解釈を副読本という形で押しつけることは日本の将来に大きな不利をもたらすことになりかねない。
○瀬長委員 特にはっきり言ったのは、千島南部の二つの島、択捉、国後両島、それから得撫以北の北千島諸島と述べておるのですね、吉田さんは。択捉、国後島、得撫以北の島を千島列島の南部、北部と規定している。したがって、南北千島、これがいま放棄した領域であると言っておる。さらに、一九五一年十月十九日に、西村熊雄条約局長はその線をやっぱり認めております。総理の規定、国後、択捉、これも含むんだという規定。
○高橋議員 これは再々申し上げておりますように、サンフランシスコ条約第二条(C)項により得撫以北を放棄しておる、そういった事実に基づいて行っておるわけでございます。
○高橋議員 先ほども申し上げましたように、得撫以北をサンフランシスコ条約の中で放棄をしておるわけでございまして、その得撫以北の帰属につきましては連合軍がこれを決めるということになっておりますけれども、いまだその帰属については決められておらないような状態にございますので、瀬長先生の言われることも十分わかりますけれども、現在の立場といたしましては四島返還にひとつ全力をささげるという態度でありますので、御了承
というのは、国内でも二島返還論があってみたり、全千島返還論があってみたり、いろいろ出てくるから、やはりサンフランシスコ講和条約は四島は放棄したものではない、放棄したのは得撫以北のクリール・アイランズだけだ、こういう結論をサンフランシスコ講和条約二十二条で出してもらえば、これはソ連に対しても相当な影響を与えるでしょうし、国際世論に対しての影響もいいであろうし、国内世論をさらに盛り上げるゆえんにもなる、
いまおっしゃるように、サンフランシスコ講和条約の参加国の中には、北方領土を含めて全部放棄したものだというような理解をしている国もあるんだ、こういうような御発言があったわけですから、そういうことになれば、いよいよもって、わが国の放棄したものは得撫以北のクリール・アイランズだけだという統一解釈をぜひしてもらわなければならない積極的な理由があるんではないか。
○国務大臣(伊東正義君) 二つおっしゃったのですが、第一番目の問題、日本政府は、千島四島、歯舞、色丹、国後、択捉というのは一回も外国の領土になったことがないのでございまして、いわゆる千島の範囲には含まれないということで、サンフランシスコ条約で放棄したのは得撫以北という態度を一貫してとっておるわけでございます。
○国務大臣(伊東正義君) これは正確に言えば「等」というのがついておりますが、しかし社会党の方針がそうであるということは承りましたが、私どもは、ソ連に対しましては、得撫以北の千島、中部千島、北千島はこれは明白に放棄をしたということはサンフランシスコ条約によりはっきりしているわけでございますので、放棄したものをまた返せということは、国際条約とか国際通念上これは言うべきことではないわけです、国際信義ということから
○政府委員(伊達宗起君) 理論であると思いますけれども、私どもが通常のあれで申し上げますと、サンフランシスコ平和条約第二条(c)項によって得撫以北の島を放棄いたしたわけでございまして、いわゆる北方四島は放棄していないという立場をとっているわけでございますので、あそこを放棄したから、その自分のものでないものを放棄してしまったのだからソ連から一遍返してもらってそれから放棄するんだというような立場は、政府
○政府委員(伊達宗起君) 先ほどの答弁と似たようなことになると思うのでございますが、やはりサンフランシスコ平和条約第二条(c)項によりまして得撫以北の十八島、これは放棄をいたしたものでございます。
それから「得撫以北の北千島諸島」というように、得撫は北千島で、択捉、国後は千島南部なんだということをちゃんと言って、しかし、この南千島、北千島を放棄させられるんだが、これは歴史的に言えば不当に取ったものじゃないのだという発言をされたのですね。
ところが、その国民的な原点の設定をわざわざ二月七日にするということは、もう将来にわたって日本国民として得撫以北の北千島は放棄するという宣言にならざるを得ないと思うのです。
ただ得撫以北の北千島諸島と樺太南部は、 当時日露両国人の混住の地でありました。 一八七五年五月七日、日露両国政府は平和的 な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その 代償として北千島諸島は、日本領とすることに 話し合をつけたのであります。名は代償であり ますが、事実は樺太南部を譲渡して交渉の妥結 を計ったのであります。
すなわち、歯舞、色丹、国後、択捉は当然のことであって、あとのところ、南樺太あるいは得撫以北を白く塗っていると言うのですが、その認識のもとでは南樺太と得撫以北が全く同じ扱いになっているのであって、両者の違いがそこからは出てこないというふうに思いますが、いかがでしょう。
サンフランシスコ平和条約の千局列島放棄条項を廃棄せよ、これは共産党の前々からの御意見でございまするけれども、わが国はサンフランシスコ平和条約によりまして、得撫以北の千島列島に対する権利、権原を放棄しておるわけなのであります。この平和条約を改定するということは、これはまたなかなか容易なことじゃない、言うべくして望み得べきことでもないわけでございます。
ただ得撫以北の北千島諸島と樺太南部は、当時日露両国人の混住の地でありました。」こういうふうに確認をされ、このことはその後の外交文書なりアメリカの主張でも裏づけられてきたところでございましょう。
それから得撫以北の問題でございますけれども、よく承知いたしておりませんけれども、当時、得撫には農林省の養狐場、キツネを飼うところがございましたし、それから戦時中は千島調査室というのがございまして、それらの管轄をしておりましたけれども、その他のシュムシュ島という一番北の島がございます、端に。