2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
○森国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されますので、したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものである場合には、刑法の賭博罪が成立し得ると考えられます。
そこに賭博の定義は示されていませんが、一般に賭博とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいうと解されており、財物を賭けてマージャンを行うことも賭博に当たり得るものと考えられます。 他方、刑法上の賭博に当たるかどうかについては、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えます。
そして、先ほど、レートが低いと言って、世の中の人がわけがわからない点ピンの話がありましたが、これに関しては、最高裁は、昭和二十三年十月七日、かけ金が少額な事情等があるとしても、偶然の輸贏、勝敗ですね、に関し金銭の得喪を争ったものであることは法文上明らかなところであって、単に一時の娯楽のためにしたもので罪となるべきものではないとは言えないということで、一般の国民は有罪にされているんですよね。
内閣の答弁は、財物を賭けてマージャン又はいわゆるルーレットゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。これが政府の閣議決定での答弁であります。 法務大臣、この政府の閣議決定をもってなした答弁書は、今も生きているという認識でよろしゅうございますか。
一時の娯楽に供するものを賭けた場合を除き、財物を賭けてマージャン、いわゆる、又はいわゆるルーレット賭博ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るということは全くそのとおりでございます。 あと、個別の事案が当たるかにつきましては、その捜査当局による個別の事案の判断でございます。
○政府参考人(川原隆司君) 財物を賭けてその得喪を争ったのは……(発言する者あり)はい。私どもが行った認定、すなわち人事上の処分としては賭博に当たると考えております。
○森国務大臣 賭博をしたかとのお尋ねでございますが、刑法における賭博罪の賭博ということでございますと、ここで言う賭博は、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことをいうと解されておりますが、刑事処分に当たる、賭博罪に当たるかどうかについては、捜査機関において判断されるものでございます。
刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことと解されている。したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねの賭けマージャンが偶然の勝負に関し争うものである場合においては刑法の賭博罪が成立し得ると考えております。
ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、IR整備法第二条七項の定義において、カジノ行為は「偶然の事情により金銭の得喪を争う行為」であることが要件とされております。 したがいまして、一般論として申し上げれば、偶然性が全くない行為、これはIR整備法におけるカジノ行為には該当しないものと考えております。
○武田国務大臣 整備法二条七項の定義におきまして、カジノ行為、おっしゃるように、「偶然の事情により金銭の得喪を争う行為」というふうに、これを要件といたしておりまして、つまり、偶然性というものが全くなければ、そもそも、ここで定義づけられる、要件づけられるカジノ行為ではないということであります。
をおつくりになられればよかったと思うし、この博徒結合図利罪を違法性を阻却して適用しませんというのは、私はちょっと検討が甘いのではないかというふうに言わざるを得ないし、では、そもそも、法務省さんがおつくりになっていらっしゃる資料で、「IR・カジノ制度の在り方と刑法の賭博に関する法制との整合性の検討について」という紙なんですけれども、この中で、賭博について、賭博とは偶然の勝負に関し財産上の利益を賭けてその得喪
○政府参考人(樽見英樹君) 先ほど、ちょっと私の答弁で若干舌足らずであったなと、今ちょっと席に着いたところで思ったんですが、国民健康保険の方では、市町村が言わばその調査対象を明確化するということで、国民健康保険の資格管理の観点から、市町村が関係者に報告を求めることができる事項ということで、被保険者の資格の得喪に関する情報というものを追加をするというのが今回の法律でやっていまして、これは国民健康保険の
現行の国民健康保険法におきましては、市町村が関係者に報告を求めることができる対象として被保険者等の資産それから収入の状況等について規定されているということでございますが、被保険者の資格の得喪に関する情報というものについては規定をされていなかったわけでございます。
ただ、御答弁としては、原始取得については認めるけれども、承継取得のような、売買のような場合は、やはりこれは権利の得喪にかかわるものでございますので、登記官では認定させないということでございます。それで私はよろしいと思っております。 その上で、原始取得といっても、もともと表題部に書かれていた住所がなかったり字持地だったりして、なかなか難しい方々の相続人以外の方を結局は登記することになると思います。
○高橋政府参考人 国民年金と厚生年金でございますけれども、この資格の得喪に係る事務処理は日本年金機構が一元的に行ってございますので、例えば厚生年金にさかのぼって加入したというときには、その分、国民年金の資格は喪失するわけでございますけれども、既に納付された国民年金保険料についてしっかり還付する、こういう取扱いを行っておりまして、還付できずに二重になるということはないというような運用をしてございます。
維新の会としては、外国籍の得喪の履歴については、やはりしっかり届けてもらった方がいいということで、議員立法を出させていただいています。これは我々は必要だと思っているわけですけれども、本籍がね、だってこれ、本籍要らないでしょう。だって、戸籍謄本を添付しているんでしょう。なぜ要るんですか。
それでは、この隣接の法律専門職、これは、もともと権利の得喪を直接発生させるような目的がない行政書士さんや税理士さんと同じになってしまう、隣接業種と同じような取扱いになってしまうのは、法律家としての司法書士としては看過できないということでございます。
まず、オンラインカジノでございますが、インターネットを利用したギャンブルを原因とする依存症でこれがあるものであるならば、本法案におけます財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものによる依存症ということで、本法の対策の対象になるということでございます。
第一に、この法律においてギャンブル依存症とは、法律の定めるところにより行われる公営競技の投票、パチンコ屋等における遊技その他の財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものを行うことに関する依存症をいうこととしております。
そのぐらいのお金を受け取ることになってくれば、当然のことですが、ここに示されている、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことというふうに定義されている賭博に当たることなんだと思っています。 そうすると、これは政府が認めてくると、それで結構なんです。
○政府参考人(辻裕教君) 私の方からは刑法上の賭博の定義について申し上げますけれども、刑法上の賭博については、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されているものと承知しております。
仮に、じゃ、そのまま当てはめて偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことということになれば、パチンコも同じように財物の得喪を争うものと、そう解されると思いますが、いかがでしょう。
少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。 しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭博罪等の規定を適用しないという規定を置いております。
また、事業参加資格を所有者から耕作者へ交代する場合の農業委員会の承認制を届出制とするとともに、農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の組合員の資格得喪通知について、農地中間管理機構が単独で通知できることとします。 さらに、土地改良区の理事定数の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするとともに、土地改良区は、総会の議決を経て、農業用水の利用の調整に関し利水調整規程を定めることとします。
これは、風営法でこれまでやってきて、しかし、これは賭博じゃないんだ、いわゆる時間の消費を中心にした遊技としてこの定義があるんだということなんですが、現実問題としては、これはIR法の中でカジノ事業者の定義があるんですけれども、カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で、同一の施設において、その場所に設置された機器又は用具を用いて、偶然の事情により金銭の得喪を争う行為、これはまさにパチンコじゃないかというふうに
○辻政府参考人 刑法第百八十五条の賭博でございますが、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうものと解されてございます。