1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号
その同じ条項の中で、「此場合ニ於テ其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキハ」と、こうありますが、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」というのは、具体的にはどんなことが想定されるわけでしょうか。
その同じ条項の中で、「此場合ニ於テ其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキハ」と、こうありますが、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」というのは、具体的にはどんなことが想定されるわけでしょうか。
「善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ此場合ニ於テ」「其第三者トノ間ノ関係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル」と、こう書けばいいのであって、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」とわざわざ限定して書かなくても、善意の第三者に対抗することを得ないときには、よることを得ないときは当然なんだから、不必要な文言になるんじゃありませんか。
それから次に、第四十四条で、患者が保険医療機関でない機関で受診した場合、今日までは「緊急其ノ他日ムヲ得ザル場合ニ於テ……保険者が其ノ必要アリト認メタル」場合は、療養費を支給することができたわけです。これが今回の改正案では、ただ単に「已ムヲ得ザルモノト認メタル」場合に給付できるとなっているのです。このことは、保険医療機関でない医療機関でも受診できる道が大幅に開いたということです。
そこでまず私が聞きたいのは、たとえば神経症状で「特ニ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ」、これは現在における障害補償年金では五級ですね。五級の者がその一年半のときには労働不能である、こういう場合は一体どういうようにやられるのか。いや、そういう概念とは全然違うのだ、廃疾の等級とは。
そこでその別表を見ますと、たとえば第一号表ノ二、第一項症というところを読みますと、「呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ」というのが入っております。つまり内部疾患ですね。
さらに二十九条、異なる用途の制限の項でありますが、これを見ましても、改正案の第二号あるいは第三号におきまして、「告示シタル用途ニ供セザルコトニ付已ムコトヲ得ザル事由」それから第三号の「適正且合理的ナルコト」このやむことを得ないか、適正かつ合理的であるかどうかという判断は、すべて免許権者の都道府県知事の専権に属しております。
そのときに問題になりますのは、先生の御質問は療養費払いの点をおっしゃっているのじゃないかと思いますが、御承知だと思うのでありますが、健康保険法の第四十四条に、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者が緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局――これは保険医療機関等のことでございますが――以外ノ病院、診療所、薬局共ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤
この法律は昭和十九年の法律でございますが、当時の法務大臣岩村さんの提案理由を見ますと、経済関係罰則の整備に関する法律案について御説明を申し上げますと、これは長い引用はやめますが、要するに戦時の統制経済というものを円滑にかつ完全に実施するために、この法律が必要なのだ、「經済統制進展ノ實情ヲモ愼重ニ考慮致シマシテ、時局下眞ニ巳ムヲ得ザル範囲ノ經済關係罰則ノ整備ヲ行ハントスルモノデアリマス、」こういう趣旨
この二項に「農産物等安定勘定二於ケル毎年度ノ損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」こうある。
従って、その積立金の規定と関連いたしまして、これは、従来からある規定でございますが、「損益計算上ノ損失ハ積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但共ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」ということで、いわゆる積立金の取扱いに関連して、従来からいわば会計処理の常識的な、注意的な規定としてここに入れておるわけであります。
ところが農産物等安定勘定の方には、第八条の四には、「積立金ヲ減額シ之ヲ整理スルモノトス但其ノ損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」こうはっきり書いてある。これは、いわゆる積立金をなしくずしても足らなければ、損失を繰り越せるんだ、片方においては、調整資金以上に赤字の出た場合の処理は書いてないのです。これは、行きと帰りくらいの違いがあるのです。
一方第八条の四では農産物価格安定勘定の方では、もし「損失額中当該整理ヲ為シ得ザル部分ノ金額ハ損失ノ繰越トシテ之ヲ整理スベシ」とあって、農産物価格安定の方は、限度が超過した場合には繰り越すのだけれども、一般の米、麦の勘定の方は、損失を限度としてしかやれないのだ。そうすると、あなたの言によると結局資金をくずすというやつもこれではできない。どうするんです。これは困ると言たって、そこを明確にしてほしい。
「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキハ」、この規定の解釈からいきますと、大学病院のような場合には、大学病院の設置されているような場所におきましては他に幾らも医療機関があるわけでございますので、「療養ノ給付ヲ為スコト困難
従って私は四十四条の「其ノ他巳ムヲ得ザル場合」に入ると思う。これに入らなければおかしいですよ。われわれの解釈では入る。それはほかの医療機関に行ったってラジウムはありません、アイソトープはない、だから大学に行く以外にないのだ、こういうことで大学に行く。あるいは小児科なら小児科、ほかの医療機関に行ったけれどもなおらない、これはやはり大学だ、といって行っているわけです。
「緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合」というのはワクを示してもらわなければわからぬことになりますが、それはどういう場合ですか。こまかくなりますけれどもこれは一番大事なところですよ。だれも証明しておりはせぬのです。
第二項と申しますのは、「其ノ使用過程ニ於テ他ノ用途ニ使用シ得ザル状態ニ至リタルトキハ前項ノ申告ヲ為シ使用済証明ヲ受クルコトヲ得」ということでございまして、これによってやっておった。もっと言いかえますと、ここまで見れば、第一段階に酢酸四十キロを投入するのを見届ければ大丈夫と考えておったところに、根源があるわけであります。
その一は、今回の保険医総辞退というふうないわゆる普通でない事態が、四十四条にいう「緊急其ノ他己ムヲ得ザル場合」と全般的に認められるかどうかという問題でございますが、「緊急其ノ他己ムヲ得ザル場合」とは、被保険者が保険医について、療養の給付を受けることができなかったことについて、緊急やむを得なかったかどうかを判断するのでございまして、保険医総辞退が緊急状態かどうかということではなのでございまするから、今回
今、先生が仰せのように保険医の総辞退、まあ総辞退と申しましても大部分が辞退をしておるという状態ですが、そのこと自体が常でない事態であるから、従ってその事態全体を四十四条の「緊急其ノ他己ムヲ得ザル場合」というのにすぽっとはめ込んで、この事態であれば全部療養費払いをするのだ、四十四条が適用になるのだというふうな解釈は法律上成り立ち得ない、四十四条の解釈といたしましては、個々の患者が保険医について療養の給付
総辞退というような場面に際しましても、やはり四十四条の法の解釈、つまり緊急やむを得ざる場合ということも、やはり四十四条にございますように、「被保険者が緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ」、こういうことでございまして、ただ総辞退というような場合におきましては、こういうふうなケースが多くなる、そういう場合が多くなるというふうに考えているのでありまして、竹中委員に対しまする私の答弁、並びに次いで御質問のありました
ただいま大臣が御説明になりましたようなことで尽きておるのでございますが、この四十四条には二つの場合が書いてございまして、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」というのが一つでございまして、一つは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医」以外の者にかかった場合に、保険者が療養費払いをすることが必要であると認定したときということになっておるわけでございます。
それとも保険医総辞退というふうな事態がこの法律に「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」と書いてあるが、「巳ムヲ得ザル」というようなことは、総辞退というような事態そのものが集団的に当てはまるかというふうな意味の御質問でございましょうか、その点を……。
それはどういうことかというと、「被保険者ガ緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」において療養費の支給を受けることができるのだけれども、その「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」とは、被保険者としての立場からの問題であって、保険医が総辞退をなしたというようなことは、そういうような事態が起って、保険医がなくなった、あるいはまた一方に保険者が指定する医者が不幸にしてなかった。
「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ」と、こういうしぼりが一つと、それからそういうような場合において「保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキ」と、こういうことでございます。従いまして、これは野放図に療養費払いをしていくという法律の建前にはなっておりません。
なお、ドイツ民法は軍人につきまして、軍人軍属は衛戌地を以てその住所とするという規定を第九条に設けておりますが、その第二項に「本条ハ兵役義務ヲ履行スル為メニノミ服務シ又ハ独立シテ住所ヲ設定スルコトヲ得ザル軍人軍属二之ヲ適用セズ」、こういうような規定を設けておるのでございます。
○小林孝平君 今の第三項とおつしやいましたけれども、これは「前二項ノ規定ハ災害ニ困り已ムヲ得ザル場合其ノ他農林大臣ノ」……、(笑声)それはおかしいな。(「勉強が足りないぞ」と呼ぶ者あり、笑声)
今度政府から御提出になりました関税法の一部を改正する法律案の第六十条の規定を見ますると、税関官吏が武器を携帶するに当つて「特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得」と、こういう規定が政府提案の関税法の一部を改正する法律案の第六十条に新たに設けられんといたしております
これはごらん願いますればわかりますように、「取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合」の使用につきましては、あくまでも不当に濫用するといつたようなことがあり得ないように、法律上も定めておりまするし、また実際の運用におきましても、私ども極力そういう方面につきましては、そういう方面の專門家の方々の指導等を十分受けさせまして