1984-04-05 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
ただ、今御指摘になりましたように、従価税のものが適用されるものにつきましては、従量税適用のものと当然負担の割合は変わってくるわけでございます。
ただ、今御指摘になりましたように、従価税のものが適用されるものにつきましては、従量税適用のものと当然負担の割合は変わってくるわけでございます。
昭和五十六年度における果実酒の従量税または従価税適用区分別の課税数量について御説明いたしますが、国産の物について言いますと、従量税適用が三万五千五百八十五キロリットル、従価税適用が七千五百七十八キロリットル、合計四万三千百六十三キロリットルでございます。
たとえばウイスキー特級のサントリーの角びん、ニッカのノースランド、オーシャンの特色クラスの二千百五十円の物の小売価格に占める酒税の負担割合は四七・三%でございまして、従量税適用の酒類中最高の酒税負担率となっております。 先ほど申し上げましたように、洋酒は御愛飲家の皆様のおかげをもちまして、日本人の方々のほとんどの方々に御愛用いただくまでになっており、すでに大衆のお酒になっております。
それが小売で幾らで売られるかということは、それは流通マージンなりそれぞれの製品の販売政策の問題でございますから、ウイスキーで従量税適用になるすれすれのスコッチもございます、現に。それが仮に小売では国内の従価税適用のものよりも高く売られるかもしれない、高い方が売れるということで高くしているわけでございますから。
従量税率ということになりますと、従量税率の適用の場合の最高の水切り価格から申し上げますと、七百二十ミリリットルの場合で従価税の非課税最高限度が五百五十四円四十銭ということになりますので、CIFが三百五十二円八十銭、それから関税が二百一円六十銭、酒税が二十六円九銭、そんな感じになりまして、水切り価格が五百七十五円というようなところが従量税適用の最高水切り価格ということになろうかと思います。
というのは、特例価格帯というのは佐藤委員よく御承知のように、従量税適用分と従価税適用分の間をつなぐ、そこがぎくっと段ができないようにつなぐという趣旨のものでございますから、その間に入ってしまうと価格が上がってもさっぱり手取りがふえないという点は、御指摘のとおり、従量従価を併用した結果どうしてもそういう価格帯が一つ出てきてしまう。
○大倉政府委員 ただいまの御質問の御趣旨を私、ひょっとして取り違えておるかもしれませんが、いま一般にたる酒として売られておりますものは、ほとんど全部が従量税適用だろうと思います。
したがって、そのウイスキー特級でも、従量税適用分の上げ率というものは二四・三%になりまして、ちょうどその境目にあると申し上げるのが一番いいのかもしれませんが、境目にあるところで具体的に計算すると、銘柄ごとにおっしゃるように負担、引き上げ率が結果として低くなってしまうというのはございます。
従量税適用というのはそれに比べてむしろ安い特級酒なんですが、それが負担がふえてしまうわけなんです。そこをどう調整するかというのは、それは従価税率を引き上げる以外にないわけですが、それができない。したがって、ゼロというものと一七・五というものが清酒特級の中にある。
○大倉政府委員 大変にむずかしい問題でございますが、御指摘の御趣旨は私どもも十分理解しておるつもりでございますので、一つの方法として、従量税適用限度の引き上げというような御要望もございます。これは、御審議が幸いに終わりまして、法律が成立いたしますればその機会に、これは政令事項でございますけれども、十分実情に即するような改正は考えてみたい。
一方、酒税は従量税適用のものと、従価税適用のものがございます。スコッチウイスキーの場合はほとんどが従価税率の適用でありまして、日本の港に着いたときの価格、CIFでございますが、その価格にいま申し上げました関税を加えた金額に対しまして所定の税率の酒税を支払うことになっております。