1993-11-02 第128回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
事業所税は、東京特別区、政令指定都市、首都圏整備法、近畿圏整備法の該当市及び人口三十万以上の都市が事業を行う法人及び個人に対し、保有する事業所面積の一平方メートルにつき六百円、従業者給与総額の百分の〇・二五、それから新設する事業所面積の一平方メートルにつき六千円を賦課するというのが主な内容であります。
事業所税は、東京特別区、政令指定都市、首都圏整備法、近畿圏整備法の該当市及び人口三十万以上の都市が事業を行う法人及び個人に対し、保有する事業所面積の一平方メートルにつき六百円、従業者給与総額の百分の〇・二五、それから新設する事業所面積の一平方メートルにつき六千円を賦課するというのが主な内容であります。
さらに、勤労者住宅問題の解決のためには、企業から従業者給与の一%相当額の拠出を求め、三%以内の低利で勤労者に融資するフランスの一%住宅制度など、西欧各国の勤労者住宅制度を参考とすべきだと考えますが、総理及び建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
そこで、青色申告会の方々はその不公平を訴えまして、事業主報酬と家族従業者給与を認めよという要望を出したことは御承知のとおりであります。その結果、昭和二十九年には奥さんも専従者に認めるという解決がつきましたが、青色専従者の完全給与制が認められましても、事業主報酬が認められないのは、同族会社に比べて非常な不公平というべきであります。この事業主報酬を認めよという声は、今や青色申告会だけではございません。
土屋佳照君) ただいまの点でございますが、もう御承知のように、現行法上すでに年齢五十五歳以上六十歳未満の者のうちで、雇用保険法その他の法令の規定に基づきます国の雇用に関する助成が行われておる者、そういった者で特に政令で定めております雇用改善助成対象者につきましては、高年齢者等の雇用の安定とその促進に資するという見地から、そういう人々の給与等の額の二分の一に相当する額をこの事業所税従業者割の課税標準となる従業者給与総額
事業に係る事業所税の課税標準は、資産割りにあっては課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積、従業員割りにあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とし、新増設に係る事業所税の課税標準は、新増設事業所床面積とすることとしております。 六十ページから七十ページの第七百一条の四十一は、事業所税の課税標準の特例の規定であります。
事業所税の課税標準は、資産割りにあっては床面積、従業者割りにあっては従業者給与総額、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては床面積とし、その税率は、資産割りにあっては一平方メートルにつき三百円、従業者割りにあっては百分の〇・二五、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては一平方メートルにつき五千円とすることといたしております。
事業に係る事業所税の課税標準は、資産割りにあっては課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積、従業者割りにあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とし、新増設に係る事業所税の課税標準は、新増設事業所床面積とすることとしております。 六十ページから七十ページ。第七百一条の四十一は、事業所税の課税標準の特例の規定であります。
事業所税の課税標準は、資産割りにあっては床面積、従業者割りにあっては従業者給与総額、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては床面積とし、その税率は、資産割りにあっては一平方メートルにつき三百円、従業者割りにあっては百分の〇・二五、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては一平方メートルにつき五千円とすることといたしております。
団交の結果実を結んだものが、そういう民間事業の従業者給与などとそう隔たりのある結論が出るわけはないということになるのですが、この点について御所見を承りたい。