2016-05-26 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
○行田邦子君 このような従業者名簿の備えを義務付けられている業種というのはほかにあるのかなと考えてみたんですけれども、ぱっと思い浮かばないです。非常に特殊なのではないかなというふうに思っております。
○行田邦子君 このような従業者名簿の備えを義務付けられている業種というのはほかにあるのかなと考えてみたんですけれども、ぱっと思い浮かばないです。非常に特殊なのではないかなというふうに思っております。
そのため、取引関係者の請求があった場合における従業者証明書の提示を義務付けるとともに、宅建業者の事務所ごとに従業者名簿の備付けを義務付けることで、誰が宅建業者と雇用関係のある従業者であるかを明らかにし、業務の運営の適正化や不動産取引の安定、円滑化を図っているという趣旨でございます。
この法案で、第四十八条の第三項なんですけれども、宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、取引の関係者から要求があれば閲覧に供しなければならないと、このようにされています。そこで伺いたいんですけれども、なぜ従業者名簿の備えを義務としているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
もう一つ、これは通告はしておりませんけれども、今回の改正で従業者名簿の不備、不実記載、この法定刑を引き上げるという内容になっておりまして、今プライバシーの保護だとか、あるいは個人情報の保護と非常にうるさくなってきているわけでありますが、一方で、こういう風俗営業にかかわる従業員の名前を積極的に記載をして分かるようにしろということを一方で今回の改正で打ち出していますよね。
私ども、これはまず監督処分それから罰則の関係と大きく言って二つございますが、まず監督処分の関係では、専任の取引主任者を置かなければならないとする今回のより充実しようとする改正、これに伴って、それを担保するための監督処分、あるいはまた手付金の保全の義務づけあるいはまた従業者証明書制度、これをよりしっかりとしたものにする、あるいはまた事務所ごとに従業者名簿を備えさせる、こういったようなことを実効上担保するために
二十一ページに参りますが、「第15 従業者名簿について」でございます。 従業者名簿の記載につきましては、雇用契約のある労働者に限るものではありませんが、労働基準法に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成することを要しない旨を記述してございます。 「第16 立入り等について」でございます。
それから、その次は従業者名簿、二十一ページの第15、これは「雇用契約のある労働者に限るものではない」ということは、いわゆる家族の従業者という意味、これを含むということなのか。それから、アルバイトで二、三日来ているという場合も、それも全部書いておかぬと、たまたまそのときに来はったら落ちていたとかということになるという意味になるのか。この辺はどうでしょうか。
○説明員(古山剛君) 家族の方とかあるいはアルバイトの方でございましても、それはやっぱり従業者と見られる限り、従業者名簿に書いていただくというふうにする予定でございます。
七番目、従業者名簿の記載事項、法第三十六条関係でございます。 従業者名簿の記載事項としては、労働者名簿とほぼ同様の事項を考えているところであります。 八番目、団体の届け出、法第四十四条関係でございます。
三十六条の従業者名簿も記録に載っておりますが、プライバシーの尊重という意味が重点なのであって、住民票を求めるのが率直に言ってときどき問題になるわけですが、年齢上の疑いがある場合、例えば何歳以下の者には住民票をつけろとかそういうふうにして、ましてや指紋だとかそんなものはやらぬでしょうが、そういうふうに限定すべきだというふうに意見を申し上げておきます。
第五は、立ち入りの規定を現行に戻し、従業者名簿の規定、公安委員会の指示権の規定などを削除することとしております。 また、風俗関連営業の業種の指定に関する政令委任事項を削除し、ノーパン喫茶、個室マッサージを法規制するための措置をとっております。
まず国会審議の過程においても諾先生から御指摘がございましたように、国家公安委員会規則等に委任されている事項が八十に近い、もちろん多種多様な業種業態のすべてについて法律の中で明確にすることは困難であることはよくわかりますけれども、例えば二十万円という罰金つきの届け出飲食店だけではなくて、深夜飲食店のすべてに適用される従業者名簿の作成内容等もすべて国家公安委員会規則に譲られている、これら非常に不安の種がいっぱいあるわけでございます
井上参考人の方の意見の中に、従業者名簿なんかのことについても、委任の多い問題について決めるのに、ぜひ研究会等をつくってくれと、そういうふうにして内容を詰めるようにしてほしいという、これは衆議院の附帯決議にも出ておりますけれども、そういう意見がありました。どのようなお考えがお伺いしたいと思います。
職務につきましては、営業者に対しましては助言をしていく、従業員に対しては必要な指導をしていくというようなこと、あるいは職務の内容といたしましては、構造設備を維持点検していくあるいは従業者名簿を適正に管理していくというようなことを行うことになると思うわけでございます。
○政府委員(鈴木良一君) 今お尋ねの従業者名簿の備えつけでございますが、これは改正法案では風俗営業、風俗関連営業、深夜における飲食店営業の営業所につきまして、当該営業に係る業務に従事する者について行われるということになっておるわけでございます。
○三治重信君 きのうに引き続いて御質問いたしますが、まず細かいことから入りますが、従業者名簿、これは基準法でも労働者名簿をつくるように各事業所に義務づけているわけなんだが、おたくの方と労働省との関係は別個だということになると、業者は同じものを別々につくるのか。
○高杉廸忠君 そこで、警察庁の方に伺うのですけれども、改正案第三十六条には、新たに従業者名簿の規定が設けられているわけですね。これまで各都道府県の条例にゆだねられていた従業者名簿については今回これを法律事項に改める、こういうふうにした理由、これは何ですか。
○吉井委員 国家公安委員会規則で、管理者の業務内容としては構造設備の維持点検、それから従業者名簿の管理などを予定しておられるようですが、この場合、営業者の権限を奪うことのないように管理者の業務内容を限定すべきではないか、この点についてはどうでしょう。
○鈴木(良)政府委員 今お話しのような構造設備の維持点検あるいは従業者名簿の管理、それから苦情の処理のようなもの、あるいは関係機関、団体等とのいろいろな連絡というようなことが入ってくるのではなかろうかという感じに考えております。
この内容は、構造設備の維持点検、従業者名簿の管理などを明記していく、こう書いていますが、構造設備の維持点検とか従業者名簿の管理なら、別に管理者を置かなくても、本人、営業者でいけるだろうと思いますが、そのほかにもあるだろう、そのほかは何ですか、こういうことを聞いているのです。
おおむねの府県において従業者名簿というものを備え付けることになっております。それで異動のつど従業員名簿を調製していなければならぬ。しかし、労働基準法でいう労働者名簿を備え付けておったら、それにかえてもいいということにおおむねなつておるわけでございます。それで、月一回とかあるいは二回とかというふうに各その許可された風俗営業をする所を回って施設や従業者名簿等を調べておるわけでございます。
○高田なほ子君 従業者名簿あるいは労働者名簿というものには氏名、生年月日、履歴というものを備え付けなければならないわけです。ところが今あなたがおっしゃったように、にせが多いというか、労働者名簿というものには当然これは今度戸籍抄本のようなものを付けなければ効力を発しないくらいのことは、これは行政的にそんなことはやれるのだから、特に風俗営業関係の雇用状態は数々の未青年者たちが毒牙にかかっておる。
従業者名簿、これはしかし相当にせのものがある。この間のこうり詰め死体の犯人は名前を三つぐらい使っていたらしいですね、山口とかなんとか。そういう名前を使っておる。業者はその名前や年令や経歴等を詐称したものをそっくりそのまま受け取っておったのではないかという節がある。ああいうバーテンのようなことをやっている人は、従業者として当然その店に名簿というものが備えつけられていると思います。
それぞれ取組りの状況、結果等につきましては、お手許にお配りいたしました資料に書き上げたのでありますが、こうした諸法規を活用いたしまして、風俗営業等に対しましては、時間外営業の取締り、それから店舗外におきまして悪質な客引きをすることの取締り、及び従業者名簿等をよく整理させておきまして、確実にその状況を知るようにいたしている、さようにいたしております。