2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
議員御指摘のとおり、本年一月に国税庁は、従業員負担のテレワーク費用を企業が支給した際の所得税の取扱いについての解釈を公表しております。
議員御指摘のとおり、本年一月に国税庁は、従業員負担のテレワーク費用を企業が支給した際の所得税の取扱いについての解釈を公表しております。
従業員負担と国庫負担が入っている失業給付と、事業主のみが負担する雇用調整助成金という異なる両者間で借入れを行うという暫定措置になっております。雇用調整助成金が失業者の発生を予防する観点から見れば、今後、更に利用しやすいように手続の簡素化などの措置を講じていくべきではないでしょうか。
起こらないと考えておりますし、現に民間金融機関からも、その逆転コスト割れというものは、事業主が負担しなくても、例えば従業員負担であるとしても、従業員が、その部分が赤字になるということはない、それなりの利回りがあるというふうに考えております。
第二には、適格退職年金制度におきます従業員負担の掛金でございますけれども、これは事業主負担による年金額以上の給付を受けたいという御希望の従業員の方が任意にこれを支払うということになっておりまして、そこにも任意性があるわけでございます。
○政府委員(尾崎護君) まず、社会保険料控除がなぜ適格年金について適用にならないかという方からお答え申し上げたいと存じますが、適格退職年金制度におきます従業員負担の掛金というのがございますけれども、しかしそれは事業主負担だけによる年金額以上の退職年金の給付を受けたいとお考えになっている従業員の方々が、それぞれ自分が希望する方が任意に支払うということになっているわけでございまして、厚生年金のようにいわば
○中島(忠)政府委員 私たちが把握いたしましたところによりましてお答え申し上げますと、やはり一つは従業員負担がございます。それから第二番目におきましては事業主負担、企業負担といいますか、それがございます。それから第三番目は退職一時金を振りかえまして企業年金の原資に充てておる。大まかに申し上げまして以上三つかというふうに考えております。
御指摘のございました厚生年金基金、これにつきましてはただいま厚生省からお話がございますように、私ども承知いたしております限りでは、企業に対する行政指導といたしまして、従業員の負担分が過度に大きくならないように、その意味で従業員負担分については、いわゆる国公水準というものを目安に置きながら運営をしておられるというふうに承知をいたしておりますが、企業負担分につきましては、これはある意味では青天井ではないのかというふうに
○山口(真)政府委員 先ほどのお話の問題は長期給付に要する費用の負担の問題といたしまして、大蔵省から申し上げましたように、国庫負担のもの、事業者負担のもの、それから従業員負担のもの、この三者が負担をするという各種年金制度のたてまえがございまして、その中で国庫の負担に相当するものが厚生年金等の二〇に対して公企体共済等の一五という問題が一つと、それからその一五に相当するものについて公経済の主体としての公共体
その制度についてどうかとおっしゃいますというと、いま申し上げたようなことで、従業員負担というものは考えないというたてまえになっております。
大企業の中でも、一部会社負担、残りは従業員負担、こういう会社が多いわけでございます。学生の場合は、これはいやでもおうでもその値上げ分を全面的に負担しなければならない。これが直接家計に響くことは目に見えております。これでも大衆に迷惑がかからないと言えるのかどうか。
それから、月々の掛金につきまして企業が負担するほかに、従業員自身が負担する分がございます場合には、一体従業員負担の分は社会保険料的なものと見るべきかどうか。今後の社会保障政策の進展との関連においてこれを考える必要がある。 それから、いよいよ年金給付が開始されますときに、給付をもらいます従業員、この課税をどうするかというようなことが課税技術上問題になって参ると思います。