2015-05-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
基本原則がどうだというようなやりとりがあったのは私も聞いておりましたけれども、法律の構成上は、やはり従業員帰属をまさに大原則としていると思います。ただ一方で、現実に起こる世界では、大半が使用者帰属になるのが恐らく現実だろうというふうに思っております。
基本原則がどうだというようなやりとりがあったのは私も聞いておりましたけれども、法律の構成上は、やはり従業員帰属をまさに大原則としていると思います。ただ一方で、現実に起こる世界では、大半が使用者帰属になるのが恐らく現実だろうというふうに思っております。
したがって、こういう職務発明規程の導入を図っていくというのが大きな政策課題だというふうに考えておりまして、そういったような意味でも、法人帰属と従業員帰属を、どちらが原則、どちらが例外といったような言い方は我々としてはちょっと使っていないものでございます。
一方で、まさに御質問のとおり、中小企業の中には職務発明規程を有していない企業が多々あるということは事実でありまして、したがって、今般の法改正におきましては、職務発明規程などであらかじめそういうものを定めてある場合には特許を受ける権利は初めから使用者帰属といたしますけれども、逆に職務発明規程等を有していない中小企業につきましては、引き続き従業員帰属とさせていただいたところであります。
このように、今回の改正案では、特許を受ける権利を法人に帰属する旨の意思表示を職務発明規程を定めるかどうかで区別して、法人帰属か従業員帰属かを選択できるような形にするというふうな説明をしてきております。したがって、原則とか例外といった言い方は使っていないものでございます。