2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
政府としては、雇用調整助成金でこれを支援をしているところでありますし、また、企業が休業手当を支払わない場合には、従業員個人で申請することができる休業支援金も活用いただけることとなっております。 こうした制度についても利用いただいて必要な支援を受けれるよう、田村大臣とも連携をして制度の周知を図り、活用を促していければというふうに考えております。
政府としては、雇用調整助成金でこれを支援をしているところでありますし、また、企業が休業手当を支払わない場合には、従業員個人で申請することができる休業支援金も活用いただけることとなっております。 こうした制度についても利用いただいて必要な支援を受けれるよう、田村大臣とも連携をして制度の周知を図り、活用を促していければというふうに考えております。
消費者庁としては、これまで、民間事業者や行政機関、地方公共団体に向けたガイドラインを策定、改正し、広く周知活動を行うほか、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要を分かりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対する周知も念頭に置いた取組を進めてきたところであります。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘のとおりでございまして、iDeCo+は、iDeCoとして従業員個人が資産形成を行う際に従業員の掛金に追加的に事業主掛金を拠出すると、これで従業員の自助努力を事業主がサポートするという仕組みでありまして、企業年金とは異なるものという整理でございます。
消費者庁としては、この法律の成立以降これまで、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要をわかりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対する周知も念頭に置いた取組を進めてきたところでございます。
消費者庁といたしましては、この法律の成立以降これまで、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要をわかりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対する周知も念頭に置いた取組を進めてきたところでございます。
むしろ、何か公正取引委員会と見解の違いがある、あるいは事実に関して何かそごがあるというようなことについてしっかり会社側で把握をし、そして防御していく必要があるという観点からでございますので、何も一方的にその従業員に責任を押し付けるような、そんなことはしませんし、元々独禁法違反事件というのは法人、個人もそうです、法人が罰せられるものでございますので、その従業員個人に責任を押し付けるような、そのようなことはないと
なお、現在、厚生労働省において、企業の労務管理がより適切なものとなり、従業員個人が意欲と能力を持って働けるよう、企業に対する啓発指導を進めるとともに、さらなる対応の検討がされているものと承知をしております。
今回、百人以下の小規模企業については、いわゆる簡易型という、手続を簡素化した確定拠出型を用意する、あるいは、それもできないさらに小さいところについては、従業員が入っている個人型の確定拠出に対して事業主がいわば合わせて拠出をするという形で、いわゆるマッチングの逆のような形になりますが、従業員個人個人の自助努力を企業が個別に支援するような小規模事業主掛金納付制度というものをおつくりして、支援をしたいというふうに
このため、名あて人となるべき者が、公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠のうち、自社の証拠を閲覧又は謄写しようとする場合におきましては、当該事業者の従業員個人のプライバシーに係る事項につきましては、公正取引委員会はその規定を根拠に当該事業者に対しその閲覧又は謄写を拒むことができると考えております。
また、上乗せ給付は退職金の一部であり、緩和策を設けて従業員個人に運用リスクを負わせる確定拠出年金等に誘導するやり方は、賛成できません。 第三号被保険者の記録不整合問題について述べます。 この問題が発覚した当時、保険料の十年追納を可能とする年金確保法案が国会で審議されており、早期に是正をする機会がありました。
具体的には、FINRAでは、インサイダー情報についての社内手続を文書化すること、あるいは、インサイダー情報を有している株式について従業員個人の取引や証券会社の自己勘定での取引に関し制限を課すこと、インサイダー情報を管理する部門と営業部門との情報伝達についてコンプライアンス部門が監視すること、インサイダー情報の利用に関する会社の方針や手続について従業員に研修を行うこと、このような自主ルールが決められております
そこで、企業実務、判例法理を踏まえながら、会社対従業員個人の現実的なルールを法律に明確化し、紛争を未然に防止しようという政府案には、私も賛成しております。ぜひとも早期に成立をしていただきたいと思います。 現実の具体的な紛争というものを少し御紹介したいと思います。 例えば、労働者にとって一番深刻な問題というのが、解雇だと思います。
労働契約法案のもともとの考えというのは、就業形態の多様化などを背景に、会社対組合の関係で処理し切れない問題がふえていて、会社対従業員個人のルールが必要だという考え方が基本になったものです。それが、個別人事にまで広げて組合協議にかけさせようという方向はそぐわないと感じるのではないでしょうか。 そこで、提案者にお尋ねします。
就業形態や就業意識の多様化が進みますとともに、成果主義賃金など、労働者ごとに個別に労働条件を決めるケースがふえる中で、労働条件をめぐる紛争、特に、会社対従業員、個人という形の紛争が構造的にふえています。
条文に従えば、擬似外国会社と認定されれば、取引先への債務弁済責任は法人とともに従業員個人が負うことになってしまいます。 法務省や金融庁は、現行の商法で認められ既に日本で活動している会社は擬似外国会社に当たらないと答弁していますが、擬似外国会社に当たるかどうかを最終的に判断するのは裁判所であり、司法リスクが残ってしまいます。
従来は、そういう従業員、個人に対する罰金額と会社に対する罰金額が同じ額であったということでございまして、具体的には五百万円ということであったわけでございますけれども、法人と従業員、個人に対する罰則というのは、そもそも根拠も違いますし、資力を考えますと従業員と会社が同じ額ということでは会社に対する罰金額として低過ぎるんじゃないか等々の議論もございまして、平成四年の改正で個人に対する罰金額と法人に対する
私も知らなかったんですが、元々企業内で勤めていると、その発明は従業員個人に帰属をする、しかしそれを実施するのは、実施する権利は会社がやはり優先的にその権利を譲り受けるということであったわけで、そこにどういう報酬を払うかというのはあくまで、相当な対価というふうにここには書いてあるわけですけれども、やっぱりここが、今のこれまでの日本的な労使慣行、いろんな雇用条件等を考えますと、ある程度やっぱり会社が一方的
昨年の六月二十二日の記事、夕刊でありますが、それによりますと、現行の公的年金は行き詰まっている、確定給付年金は必ずしも望ましい制度ではない、新たな選択肢となる確定拠出年金は短期勤務者、転職者にもメリットがある、労組の抵抗感は確定拠出年金が従業員個人に運営上のリスク負担を強いている点に根差している、恐らく日本でも拠出型と給付型のよいところを組み合わせたハイブリッド型が検討されるであろうなどと述べておいでになります
会社の業務を通じてその従業員個人が蓄えた知識や技術を転職して生かそうとする場合、これは該当するのですか。
また、社会的信頼もその法人に寄せられているのであって法人の従業員個人個人ではない。そういった社会実態にかんがみまして、法人の人格というものを著作権法上も認めているわけでございます。
ですから、今後中長期的な検討事項、いろいろ検討されるということですから、その事項の一つといたしまして、現実にプログラムの作成に当たった従業員個人を著作者とすべき問題、これをぜひ再検討していただきたいと思うわけです。小委員会でもこれは検討はされていながらその方途はとらなかった、こういう御説明がございましたけれども、ぜひ再検討に上せていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。