1987-05-14 第108回国会 衆議院 商工委員会 第3号
○黒田政府委員 特許協力条約に基づきますPCT規則一三・四というところに、「発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。」というふうに規定されております。
○黒田政府委員 特許協力条約に基づきますPCT規則一三・四というところに、「発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。」というふうに規定されております。
今お尋ねの点でございますが、まず第一に従属請求項の位置づけについて少し御説明いたしますと、従来は、御指摘のとおりに従属クレームとしては引用するクレームを技術的に限定し具体化した実施態様項の記載が許されているわけでございますが、本改正によりまして、従属クレームが引用するクレームとは別の発明を表現する場合につきましても記載することが認められるわけでございます。
この六の四(a)によりますと、「一つまたは二以上の他の請求の範囲のすべての技術的特徴事項を含む請求範囲」、「従属請求の範囲」でありますけれども、これは「他の請求の範囲を引用し、」こういう規定がありますね。
これは従属請求の範囲については、従属請求の範囲というものはどういうものかというものの一端が実はここに書いてあるわけでございます。それと同時に、PCTルールの十三の四というところに、それでは具体的にどういうものかということが書いてあります。それで十三の四のところによりますと、簡単に申し上げますと、従属項に書くべきことは、発明の特別な形態をクレームするところの従属項というふうに規定をいたしております。
いわゆるあなたは、主なる請求範囲とあと従属請求範囲も、これも特許の範囲でございます、たとえば三つあとありますと、これも範囲でありますとどこにも書いてない、それを心配しておられるわけですね。その点についてもう一回答弁を求める。大正十年法の「実施ノ態様ヲ附記スルコトヲ妨ケ」ないというのと、今回の「実施態様併せて記載することを妨げない。」ということとどのように違うのかということです。