1954-03-30 第19回国会 衆議院 人事委員会 第10号
そういたしますと、今基本的な人権の問題は従来通りといたしまして、しかも経過的な事実としては、代償であつたところの人事院そのものを、政府の従属機関でありますけれども独土性をずつと弱めることになつたということになつて来ますと、その当時の歴史的な事情から、私は相当承つたものが出て来ているのではないかと思うのであります。
そういたしますと、今基本的な人権の問題は従来通りといたしまして、しかも経過的な事実としては、代償であつたところの人事院そのものを、政府の従属機関でありますけれども独土性をずつと弱めることになつたということになつて来ますと、その当時の歴史的な事情から、私は相当承つたものが出て来ているのではないかと思うのであります。
而もこのような政府が、国家人事委員会を従属機関として政府の人事を公平審理という裁判の形式を以て裁くこと、これは誠に滑稽と思うのでありますが、この点について浅井総裁は公平に公務員の身分を保護することができるのかどうか。この点を明確にお答え願いたいと思うのであります。
○政府委員(浅井清君) 今回の改正によつて人事院が国家人事委員会として、単なる諮問機関、従属機関になつたのではないかというお尋ねでございますが、私どもとしてはさように考えていないのでございます。(「本当か」と呼ぶ者あり)もとより独立性において、程度の差はございますけれども、決してこれは諮問機関ではない。
それから同じく総裁に、政府の従属機関ではない。どこを指して今回の国家人事委員会は独立しているのか。ここを明確にお答え願いたい。独立なものか。観念的に独立しているように言つておりますが、我々が見たところは肝腎、要めなところは、皆従属しております。従つて政府の従属機関が政府の人事を公平審理するという裁判の形式、これで公務員の保護ができるかどうか。よろしいですか。
今日人事院に三人の認証官を置いてそうして国家公務員法に基く権威ある、政府の機関なりといえども、また別個な存在を示しておる人事院が、まつたく政府の下風に立つて政府の従属機関たるの感を与えておるごとき現状になつておるということは、これは真の国家公務員法の精神を没却しておる。今日の人事院というものはきわめて無能、無力なものに化しつつあるといわざるを得ないのであります。
現在の直接雇用の状態でございますが、これは一番集団的に行われておりますのは、軍の要するに従属機関でありますPX関係であります。これは大船にジヤパン・セントラルミクスチエンジのヘツド・クオーターがあります。全国を通じまして一万一千ほどの労務者が一元的に管理されております。
それから「捜査を適正にし、」という一点こそ、これを検察官が拡大解釈して来る場合、旧法の建前に戻つて司法警察職員は捜査上検察の従属機関となる危険性がある。そうしてこれこそまさに検察フアツシヨの再現だ、検察フアツシヨという表現を使つておる新聞がかなりございます。
捜査を適正にし」という言葉を新しくつけ加えるということになつておりますが、検察と警察との関係につきましては、現在の刑事訴訟法の建前を明確にするために行われるということは、ほとんどその事由を了解するのに苦しむものでありまして、むしろかかる改正によりまして、警察に対する検察官の指示権が強化せられて、警察の行う捜査の実質内容について検察官が指揮掌握することになりまして、捜査に関し司法警察職員を検察官の従属機関
その点は自治庁がまさか大蔵省の従属機関だとは私は申し上げないけれども、今まで外需に大蔵当局のセーブが強過ぎて、ことごとに地方財政については圧迫を加えておる。ともすれば自治庁は発言権がないものですから、今まで不当に二十六年、二十七年の二箇年で二百億の金が減額されておる。これは当然国家公務員の実態の上に立つて国家財政を組んでおると同様に、いわゆる地方財政計画についてもおやりにならなければおかしい。
裁判官に要求されております予断排除の原則が訴追機関としての警察官にも要求されておるのでございますが、政府が考えられているところの刑事訴訟法の一部改正法案については、この解釈、適用によつては、旧法の建前にもどつて司法警察職員が捜査上検察官の従属機関となる危険があり、さらに第百九十九条の逮捕状の請求についても同様のことが言えるのであります。
なお外為委員会のできました理由は、当然これを独立の機構であるべきものとして設置されたのであつて、従つて一省の従属機関であるべきではないということを私どもは考えざるを得ないのであります。もしこれが一省の従属機関として政治的に運用されるということになつて参りまするならば、国際通貨基金の加盟にいたしましても、私は必ず支障があると申し上げても決してさしつかえないと考えるものであります。
行政府というものは、立法府に対する従属機関でありまして、いやしくも立法府の意思の決定に対して、これを中正公平に実施するというのが行政府本来のあり方なのだ。
現在の状態としましては、まあトラツク事業の従属機関的なものなのでありまして、現在一応の條件を備えなければトラツク事業に登録することができんという規定は、現在の水屋のトラツク事業に置かれている姿よりも、責任の所在が明確にされる点についてたくさんの意見を持つている次第であります。
しかしこの会計検査というものが、今日のように行政府にも、また国会に対しても独立しておるという形では、国会の財政監督権は有効じやないので、相当多くの国家では、会計検査院を議会の従属機関にしておるのであります。会計検査官も多くの国家は、どうかと言いますと、合議制よりも單独制をとつております。