1956-04-12 第24回国会 参議院 文教委員会 第15号
附則第七項は、この法律公布の日にすでに選挙期日が告示されている教育委員会の委員の選挙については、なお従前通り選挙を行うこととしたものであります。
附則第七項は、この法律公布の日にすでに選挙期日が告示されている教育委員会の委員の選挙については、なお従前通り選挙を行うこととしたものであります。
即ち都道府県の議員、市の議会の議員、五大市以外の市の市長及び市の教育委員会の委員の選挙について使用する自動車については、主として選挙運動のために使用し得るものは従前と異なり一台に限定されそれは候補者が乗用すると否とを問わず、その選挙費用に加算をする趣旨であるが、その他に候補者が乗用する船車馬等のために要した支出は、従前通り選挙費用に加算されないものとするのである。