1984-03-02 第101回国会 衆議院 法務委員会 第3号 その場合、引き渡すかどうかということを判断するに当たりましては、抽象的ではございますが、犯罪の重大性とか犯罪の発生時期、被害者、参考人等の関係者や証拠の所在地、従前相手国から受けた協力の実情、こういう諸般の事情が考慮されることになるかと思います。 なお、アメリカとの間では我が国はアメリカから米国民、つまりアメリカから見た自国民の引き渡しを請求して引き渡しを受けた事例がございます。 筧榮一