2014-03-27 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
スウェーデンと比較した場合、育児休業中の所得補償制度においては、給付率は、日本の法改正後は休業前賃金の六七%であるところ、スウェーデンは従前所得の八〇%であります。課税、非課税の部分を考慮すると、法改正後は給付率の点で双方に大きな差はないというふうに考えられております。
スウェーデンと比較した場合、育児休業中の所得補償制度においては、給付率は、日本の法改正後は休業前賃金の六七%であるところ、スウェーデンは従前所得の八〇%であります。課税、非課税の部分を考慮すると、法改正後は給付率の点で双方に大きな差はないというふうに考えられております。
というのは、基礎年金で基礎的な生活を保障する、それから、二階の所得比例年金、厚生年金等で従前所得、従前の生活をある程度保障する、そういう形が望ましいというふうに思っております。 2の案は、全額税でやる。これは保険料から税にかえるわけですが、その財源が確保できるか、そういった問題があるのではないかというふうに思います。
で、私、御提案申し上げたいんですけれども、子育てにかかわる経済的支援の方策の一つとして、非正社員も、あるいは公務員の皆さんも、雇用されている人は全員が雇用保険に加入をして、そのことを前提に、育児休業給付を育児休業の取得とは一遍切り離して、出産によって収入が低下したという人たちに定額で、あるいは従前所得どうするのかと思いますが、一応定額で支給する仕組みに発展改組することを検討されたらどうかと、こう思うんですが
具体的には、保険料を三十年拠出した場合において従前所得の四〇%の給付を確保すること、こういうような記述がございます。 なお、その後、百二十八号条約というものもあり、類似の部分で四五%という規定のあるものもございますが、これは我が国においてはまだ批准がされておりません。 批准しておりますILO百二号条約につきましては、定期的に我が国の報告を年次報告という形で出させていただいております。
この条約の内容は、委員も御案内のとおりだろうと思いますが、老齢給付の場合は三十年拠出で従前所得の四五%の給付、それから障害給付で十五年拠出で五〇%の給付、遺族給付については同じく十五年拠出で四五%の給付を確保するということになっているわけでありますが、この老齢、障害、遺族給付、これはいずれも我が国は、老齢給付は五六・八%、それから障害給付が六一・三%、遺族給付は五〇%となっておりまして、その給付内容
育児休業制度の拡充では、育児休業手当の水準が現行の従前所得の二五%から四〇%へと大幅に引き上げられることになりました。また、保育サービスの拡充では、新エンゼルプランが策定され、低年齢児の受け入れ枠を五十八万人から六十八万人へと十万人拡充することなどが盛り込まれました。
この条約によりますと、老齢の場合の年金年齢に達した妻を持つ男子で拠出期間が三十年以上の場合、男子平均賃金または本人の従前所得の四〇%を最低基準にするというのをこのILO百二号条約が打ち出している。 それから、六七年に、これは批准はしていませんが、ILO百二十八号条約というのがありまして、これは賃金の四五%、これを最低基準にして年金支給するということが言われているわけですね。
これはかなりヨーロッパでは共通をしておるわけでありますけれども、年金部分は、つまり労働者の従前所得と現在所得の差を補てんするということなんです。前にもらっていた賃金が、転職をするあるいはパートタイマーに回ることによって減った場合に、減った額について幾つかの段階で年金で補てんをしていくという制度なんです。
従来から厚生年金の区分と二級については違いがあって、国民年金の二級の方が厚生年金の二級よりも範囲が広かったのでございますが、そういう点については従来三級で扱っていたものを基礎年金の中に組み込みまして、一部は拡大するということで整理をし、厚生年金の場合の三級というのは、勤労者であるものですから労働能力に障害があるためにやはり従前所得に比して稼得が失われる、それを補完するという意味で、在職老齢年金で低所得者
それによりますと、給付水準は公的年金と企業年金を合わせて従前所得の六〇%ないし七〇%、これが理想だろう、したがって企業年金の目途を月額七万円程度に置いておる、この不足部分については個人の自助努力で補う、こういう発想のようですね。あるいは私の認識が若干的確ではないかもしれませんが、大体そういうことだろうと思いました。
この勧告の中身は、三十年拠出で従前所得の五五%、百二十八号条約の方は同条件で四五%ということになっているのです。これは私が考えるのは、例えば日本と諸外国では賃金事情が違うと思うのですね。外国ではボーナスというものがない場合が多いのですが、日本はボーナスがあるわけでありますから、やはりボーナスというものも加えるということが一つ前提になってくるのじゃなかろうか、こういうふうに思います。
○政府委員(吉原健二君) 百三十一号勧告でございますけれども、これは従前所得のやはり四五%の給付を三十年拠出した場合に確保するということが書いてございますけれども——五五%でございます。失礼をいたしました。五五%の給付を確保するということが書いてございますが、この基準も満たしているということでございます。
(多賀谷委員「幾らになる」と呼ぶ) ILOの水準は少し、――ILOの考え方といいますか、従前所得のとらえ方、賃金のとらえ方、それを日本の場合にどう当てはめていいかというところで若干の計算の比較の難しさがあるわけでございますが、大まかに言いますと、ILOの水準というのは三十年加入で総報酬の四五%がILOの水準でございますが、改正後の我が国の年金の水準を計算いたしますと、私どもの基本は四十年で標準報酬賃金
○多賀谷委員 国内法で従前所得の解釈は任されておる。ですから、私は二段階で聞いたのですよ、ILO基準と国際比較と。ILO基準には形式的には違反していないのです。日本政府は従前所得とは決まった賃金ですと、こう言っている。自分で解釈をしている。そもそもそこにごまかしがあるのですよ。期末手当は見てやらないということで支給していると言ったら、大変な騒動が起こる。
二階建て年金のうち、基礎年金は、国民の最低生活を保障することを目指したものと考えられ、報酬比例の付加年金は、被用者の従前所得の一定割合を確保するものと考えられます。 ところで、基礎年金に関しまして、拠出期間四十年で年金額が現行価格で五万円となりますが、拠出期間が四十年に満たないケースも相当に起こり得ると考えられます。
でありますから、従前所得のままできるだけその落ち込みを避けようと思うのなら、企業と労働者が協力して厚生年金基金というようなものをつくる、あるいはその上に個人が貯蓄をする、いずれにいたしましても、そういうことで老後生活を自助努力を含めてせざるを得ない、こう私は考えております。
ですから、従前所得の保障といいましても、性格が違うのですよ。失業しておる間にぐっと生活を変えるわけにいかない、そこで次の就職まで何とかつないでやろうというのがこの失業保険であり、今度の雇用保険なんですよ。それを、言うならば、この法律ができて以来初めて、ボーナスを給付の対象にしないということにする。しかも、その人が再就職をした場合にすぐボーナスがもらえますか。これはもらえないのです。
それで、私の方では、社会保険審議会厚生年金保険部会の意見書の中で示されておりますのは、現役被保険者の平均標準報酬の六〇%程度を基準とするという考え方がございますし、またILO百二号条約に示されている水準は、従前所得の四〇%というような考え方等いろいろございます。
ただ、若干申し上げますならば、百二十八号条約と百二号条約とやはり違うところがありますし、それから条約の中で従前所得と書いてある。従前所得では日本では標準報酬でもってよろしい、こういうふうな話もありますから、その解釈云々、こうありますが、やはり先生大体さっきお話がありましたようなことは、当然にめどにして私は考えていかなければならないと思います。
——労働省にお聞きしたいのですけれども、無過失の賠償制に基づく労災保険法、この労災保険法によりますと、これは障害や遺族補償等には労働者の従前所得を補償するという考え方に基づいてボーナスを含む補償制度になっていると思いますが、そういう考え方と措置をちょっと教えてください。
もっともそういうことによって、従前、所得税は納めておらない方が国税なり地方税として一般消費税がさらにその上に新しく課されるということになって困る、あるいは所得税を納めておられる方も低所得でさらにその上に一般消費税が課されるということになると困るというような階層の方も、これは確かにおありになるかと思います。