1969-04-15 第61回国会 参議院 文教委員会 第9号
第二には、本務として定時制教育または通信教育に従事する実習助手で、従前定時制通信教育手当を支給されなかった者に対して、また、本務として夜間において授業を行なう定時制課程の事務その他の職務に従事する事務職員その他の職員に対して、定時制通信教育手当を支給することといたしました。
第二には、本務として定時制教育または通信教育に従事する実習助手で、従前定時制通信教育手当を支給されなかった者に対して、また、本務として夜間において授業を行なう定時制課程の事務その他の職務に従事する事務職員その他の職員に対して、定時制通信教育手当を支給することといたしました。
第二には、本務として定時制教育または通信教育に従事する実習助手で、従前定時制通信教育手当を支給されなかった者に対して、また、本務として夜間において授業を行なう定時制課程の事務その他の職務に従事する事務職員その他の職員に対して、定時制通信教育手当を支給することといたしました。