1956-03-06 第24回国会 衆議院 文教委員会 第12号
すなわち、この特例法の施行の際、日本国との平和条約第十二条に基いて日本で内国民待遇を受けている万国条約の締約国民の既存の著作物たとえば米国人の著作物は、この法律の施行後も従前どおり著作権法の保護と同一の保護を受ける旨を規定したのであります。これは万国条約第十九条の趣旨ならびに既得権尊重という一般法律理念に基いたものでございます。
すなわち、この特例法の施行の際、日本国との平和条約第十二条に基いて日本で内国民待遇を受けている万国条約の締約国民の既存の著作物たとえば米国人の著作物は、この法律の施行後も従前どおり著作権法の保護と同一の保護を受ける旨を規定したのであります。これは万国条約第十九条の趣旨ならびに既得権尊重という一般法律理念に基いたものでございます。
第四は、日本国との平和条約第十二条の規定に基きまして同条約の最初の効力発生の日から四年間、内国民待遇の保護を受けている著作物については、この法律の施行の日以後もなお従前どおり著作権法による保護と同一の保護を受ける旨の規定を設けたことでございます。 第五は、この法律は、この法律の施行の日以後に著作され、または発行された著作物についてのみ適用する旨を規定したことであります。
第四は、日本国との平和条約第十二条の規定に基いて同条約の最初の効力発生の日から四年間、内国民待遇の保護を受けている著作物については、この法律の施行の日以後もなお従前どおり著作権法による保護と同一の保護を受ける旨の規定を設けたことでございます。 第五は、この法律はこの法律の施行の日以後に著作され、または発行された著作物についてのみ適用する旨を規定したことでございます。